集会・結社の自由
3 結社の自由

(一)意 義

 多数人が集会と同じく政治,経済,宗教,芸術,学術ないし社交など,さまざまな共通の目的をもって,継続的に結合することを結社と言う。この自由が他の条文で重ねて保障されている場合もある(宗教団体につき20条,労働組合につき28条)。政党の憲法上の根拠は21条にある。
 結社の自由は,団体を結成しそれに加入する自由,その団体が団体として活動する自由はもとより,団体を結成しない,もしくはそれに加入しない,あるいは加入した団体から脱退する,という自由をも含む。もっとも,弁護士会・税理士会・公認会計士協会などのように,専門的技術を要し公共的性格を有する職業の団体については,当該職業の専門性・公共性を維持するために必要で,かつ,当該団体の目的と活動が会員の職業倫理の向上や職務の改善等を図ることに限定されていることを理由として,強制設立・強制加入制をとることも許されている。労働組合に組織強制ないし団結強制が認められるのは,団結権という権利の特殊性に由来する。ただし,組合加入・脱退は労働者の自由意思に委ねられねばならない。
 結社の自由や団結権に基づいて結成された団体は,内部統制権を有するが,無条件ではない(たとえば,労働組合が特定の候補者を支持する政治活動を行うことは認められるが,それに対抗して立候補した組合員を,勧告または説得の城を超え除名することは,許されない。最大判昭43.12.4。法人と会員の権利の関係につき,第五章四2参照)。

(二)限 界

 集会の自由と同じく一定の内在的制約に服する。たとえば,犯罪を行うことを目的とする結社が許されないことは,よく挙げられる例である。また,「憲法秩序の基礎を暴力により破壊することを目的とする結社」も,保障の対象とならないと抽象的には言える,と説かれることもある。しかし,「憲法秩序の基礎」という過度に広汎で不明確な原則をもち出して結社の自由を規制する試みは,規制の対象,理由,方法,時期などのいかんにもよるが,一般的には,かえって憲法を支える立憲民主主義の崩壊につながるおそれが大きい。冷戦下のアメリカで,暴力による政府の転覆または破壊を唱道する結社を組織したり,その目的を知りながら会員になったりすることを禁止する旨の法律の合憲性が激しく争われたことが想起される。
 わが国の現行法で最も問題になるのは,破壊活動防止法である。先述の集会の自由等の制限に続いて,公安審査委員会が当該団体の解散の指定を行うことができる旨定めている(7条)。
 「団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれ」を理由に,機関誌活動や集会の自由の制限に加えて,結社の存在そのものを否定することまで認めることには,異論が有力である。