通信の秘密

4 通信の秘密

(一)意 義

 憲法21条2項後段が通信の秘密を保障しているのは,通信(はがき・手紙,電信・電話等すべての方法による通信)が他者に対する意思の伝達という一種の表現行為であることに基づくが,さらに,公権力による通信内容の探索の可能性を断ち切ることが政治的表現の自由の確保に連なるという考え方も,そこにひそんでいると解される。
 しかし諸外国の憲法では,表現の自由とは別個独立の条文で保障されるのが例である(たとえば,イタリア15条,ドイツ10条参照。明治憲法も表現の自由は29条,信書〔広く通信の意に解された〕の秘密は26条である)。それは,通信の秘密が特定人の間のコミュニケイションの内容を他に知られないようにする,という私生活の自由を保護することを主たる目的とするものだと考えられてきたからであろう。その意味で,憲法13条に基づくプライバシーの権利および35条の定める住居の不可侵の原則とその趣旨を同じくする,と言うことができる。
 このような通信の秘密の保障は,通信の内容はもとより,その差出人(発信人)または受取人(受信人)の氏名・居所および通信の日時や個数など,通信に関するすべての事項に及ぶ。刑法が信書開封に刑罰を科し(133条),郵便法が「郵便物の検閲」を禁止し(8条),通信業務に従事する者が職務上知り得た他人の秘密を守ることを命じているのは(9条。同旨規定として電気通信事業法4条),その現われである。

(二)限 界

 もっとも,通信の秘密も絶対的ではない。現行法上の制限として,たとえば,刑事訴訟法は郵便物の押収(100条・222条),破産法は破産者宛の郵便物や電報の破産管財人による開披(190条),関税法は郵便物の差押え(122条),監獄法は在監者の信書の発受等につき検閲その他の制限(46条〜50条,同施行規則130条)を定めている。
 これらの制限が憲法上許される必要最小限度のものかどうかについては,争いがある(たとえば刑訴法100条については,合憲性に強い疑問があるとする説も有力である)。最も問題になるのは,いわゆる電話の盗聴など通信傍受である。法律上の明確な根拠はないが,組織的な覚せい剤の捜査で現実に検証令状により行われている(これを合憲・合法とする判決として,東京高判平4.10.15)。司法官憲の発する令状(憲法35条参照)によるものであっても,対象を特定することが困難であるから許されないのではないか,という伝統的に支配的な学説に対して,近時,@重大犯罪,とりわけ人の生命・身体に直接危害を生ぜしめる犯罪に限定すること,A犯罪捜査上の必要性・緊急性がきわめて強いこと,B特定の犯罪が発生したか,または現に発生しようとしていること,C対象となる事項,人物および使用する電話または場所の特定性が高いこと,Dその他傍受期間や令状執行後の救済措置などについても格別の配慮がなされていること,などの厳格な要件のもとに,令状による盗聴・傍受を例外的に認める見解が有力である。立法化に向けての動きもみられる(1998年3月,通信傍受を認める法案が国会に上程された)。しかし,立法の当否やその内容についてはとくに慎重な検討を必要とする。

* 通信傍受法
 1999年(平成11年)に通信傍受法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)が制定された。この法律は,薬物関連犯罪・銃器関連犯罪等の特定の犯罪の場合に限り,裁判所の発する傍受令状により通信の傍受をすることを認めたが,傍受の許される範囲・態様の特定や事後的救済措置への配慮が不十分ではないかとの指摘もあり,運用の仕方が注目される。