1 居住・移転の自由の内容と性質憲法22条は,居住・移転の自由をも保障している。この自由は,自己の住所または居所を自由に決定し,移動することを内容とする。旅行の自由を含む。居住・移転の自由は,それが制限されていた封建時代から,それが確立した近代社会に移行してはじめて,資本主義経済の基礎的条件が整うことになった,という歴史的背景に基づいて,経済的自由の一つに数えられてきた。しかし,居住・移転の自由は,身体の拘束を解く意義をもっているので,自由権の基礎とも言うべき人身の自由とも密接に関連し,また現代では,広く知的な接触の機会を得るためにもこの自由が不可欠であるところから,この自由は,精神的自由の要素をもあわせもっていると考えられている。したがって,その限界も,それぞれの場合に応じて具体的に検討しなければならない。 2 海外渡航の自由(1) 居住・移転の自由に関連して,海外渡航の自由(外国旅行の自由)の保障が問題となる。その根拠については,種々考え方はあるが,外国への移住に類似するものとして,22条2項によって保障されていると解するのが,多数説・判例の立場である。1項の居住・移転の自由に含まれるとする説も有力であり,また,13条の幸福追求権の一つと解する説もある。居住・移転の自由も,一項に「公共の福祉」の規定があるからといって,安易に政策的規制を認めることはできないと考えれば,憲法上の根拠の違いは結論にかかわる問題ではないが,外国への移住も外国に定住するための海外渡航であるから,その中に一時的な外国旅行も含めて解してよいであろう。(2) 海外渡航には旅券の所持が義務づけられている。この点に関して,「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」に対して,外務大臣が旅券の発給を拒否できると定めている旅券法13条が,違憲ではないかが問題となった。判例は合憲としたが,海外渡航の自由が,精神的自由の側面を有することを考えるならば,このような不明確な法文による規制は憲法違反の疑いが強い(明確性の理論参照)。かりに法令違憲とみることはできないとしても,精神的自由の側面をもつ以上,少なくとも,右規定に定める害悪発生の相当の蓋然性が客観的に存在しない場合の拒否処分は,適用違憲となると解するのが妥当であろう。旅券は,海外に渡航する者と旅券保持者の同一性を公に証明し,外国に対して保護を依頼するために政府が発行する身分証明書であり,政策的観点からの制約を認める渡航許可証ではない。 日本に在留する外国人には出国の自由はあるが,再入国の自由については,争いがある。 * 帆足計事件 1952年2月,元参議院議員帆足計がモスクワで開催される国民経済会議に出席するため旅券を請求したところ,外務大臣がその発給を拒否した事件。最高裁は,旅券法13条1項5号が外国旅行の自由に対して「公共の福祉」のために合理的な制限を定めたものであるから違憲ではないとした(最大判昭33.9.10)。この判旨は後の事件でそのまま確認された(最判昭60.1.22)。しかし,学説には,右条項は刑法の内乱罪,外患罪,または麻薬取締法違反などの犯罪行為を行う危険性がきわめて顕著である者に限って発給を拒否しうる趣旨の規定である,という限定解釈を施して(法文上はかなり無理な解釈であるが),合憲と解する見解も有力である。 3 国籍離脱の自由国籍は特定の国家に所属することを表わす資格であり,それを個人の自由意思で離脱することは,明治憲法時代の国籍法では許されず,原則として政府の許可を必要とした。その意味で,憲法22条が国籍離脱の自由を認めたことは,1つの画期と言えよう。しかしそれは,無国籍になる自由を含むものではない。国籍法が,「外国の国籍を取得したときは,日本の国籍を失う」と定めているのは(11条1項),その趣旨である。もっとも,最近の急激な国際化の動きは,「国籍唯一の原則」に基づく従来の厳格な重国籍防止の考え方に波紋を投げかけている。 |