1 財産権の保障の考え方の変化歴史的にみると,財産権は,18世紀末の近代憲法においては,個人の不可侵の人権と理解されていた。1789年フランス人権宣言の,「所有権は,神聖かつ不可侵の権利である」という規定(17条)は,この思想を表わす。しかし,社会国家思想の進展にともない,財産権は社会的な拘束を負ったものと考えられるようになった。1919年のワイマール憲法が,「所有権は義務を伴う。その行使は,同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条3項)と規定したのは,その思想を表現した典型的な例である。第二次世界大戦後の憲法は,ほとんどすべて,この思想に基づいて財産権を保障している。2 財産権保障の意味憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定する。この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,個人が財産権を享有しうる法制度,つまり私有財産制の保障という2つの面を有する。私有財産制の保障とは,いわゆる財産権を制度として保障することである。財産権の不可侵性が否定された現代においては,財産権保障の主要な意味は,財産を取得し保持する権利一般を法制度として保障するという面にある,と考えられる。 財産権の保障をいわゆる制度的保障と理解する場合,制度の核心は法律によっても侵すことはできないが,その核心は何かが問題となる。従来の多数説は,生産手段の私有制であると考え,社会王義へ移行するには憲法改正が必要であると説いている。他方,私有財産制の核心は,人間が人間たるに値する生活を営むうえで必要な物的手段の享有であるとし,それが侵されない以上,社会化は憲法改正によらずに可能であるとする説も有力である。 3 財産権の一般的制限(一)公共の福祉による制限憲法29条2項は,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める」と規定する。これは,1項で保障された財産権の内容が,法律によって一般的に制約されるものであるという趣旨を明らかにした規定である。ここに言う「公共の福祉」は,各人の権利の公平な保障をねらいとする自由国家的公共の福祉のみならず,各人の人間的な生存の確保を目指す社会国家的公共の福祉を意味する。つまり,財産権は,内在的制約のほか,社会的公平と調和の見地からなされる積極目的規制(政策的規制)にも服するのである。 * 消極目的規制・積極目的規制と違憲審査基準 森林法186条(「森林の共有者は,民法第256条第1項の規定にかかわらず,その共有に係る森林の分割を請求することができない。ただし,各共有者の持分の価額に従いその過半数をもって分割の請求をすることを妨げない」と定めていた)を違憲とした判例(最大判昭62.4.22)は,右186条の立法目的は,「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図り,……もって国民経済の発展に資することにある」という一見積極目的とも言えるものであるとしながら,職業選択の自由に関する薬局距離制限事件判決とほぼ同じ手法で規制手段の必要性と合理性を厳格に審査している。そのため,財産権の場合は,消極目的規制・積極目的規制に対応する形で違憲審査の基準を二分する考え方は妥当せず,すべて「合理性」の基準という単一の基準が適用されるようになった,と説く学説も有力である。しかし,この判決が「厳格な合理性」の基準を採用したのは,186条の規制の沿革と実質(同条は,1907年〔明治40年〕制定の森林法の趣旨をそのまま受けついで,1951年〔昭和26年〕に制定された規定であり,そこに福祉国家的理念を見いだすことはできない)を考えると,従来の判例の説く純粋の積極目的規制と捉えがたい,むしろ梢極目的規制の要素が強いと判断したためだと解される。したがって,この判決だけでは,判例が,職業選択の自由と財産権とでは制限の審査のあり方が異なる,という立場をとったと断定することはできない。その趣旨は,判決が,財産権の規制には,「社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なもの」から,「社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたる」ものがある,と指摘しているところにうかがわれる。 (二)条例による制限の許否財産権の内容が「法律」で定められるとは,条例による財産権の制限を許さない趣旨であるかどうか,判例でも問題となり,学説でもいろいろの意見がある。財産権は全国的な取引の対象となる場合が多いので,統一的に法律で規定すべきであるという説も有力である。しかし,条例は地方公共団体の議会において民主的な手続によって制定される法であるから,とくに地方的な特殊な事情の下で定められる条例については,それによる財産権の規制を否定することは妥当ではない。現在では,各地の公害規制条例等にみられるように,条例による財産権の規制は「法律の範囲内で」という制約(憲法94条)の下で実際に頻繁に行われており,憲法上の疑義は事実上解消している。* 奈良県ため池条例事件 県内に多数のため池をもつ奈良県では,1954年,ため池の破損,決かい等による災害を禾然に防止するため,ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例を制定した。以前から堤とうを耕作してきた被告人は,条例施行後も耕作を続けたため,条例違反で起訴された。条例で財産権を制限することができないとする二審判決の後に,最高裁は,本条例は堤とぅを使用する財産上の権利の行使をほとんど全面的に禁止するが,これは当然に受忍されるべき制約であるから,ため池の破損,決かいの原因となる堤とうの使用行為は,憲法・民法の保障する財産権の行使のらち外にあり,そのような行為は条例によって禁止,処罰することができる,と判示した(最大判昭38.6.26)。 4 財産権の制限と補償の要否憲法29条3項は,「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」と定める。この規定は,私有財産を公共のために収用または制限することができることを明示し,あわせて,その際には「正当な補償」が必要であるとするものである。この条項について問題となるのは,次の諸点である(正当な補償については後述5参照)。(一)「公共のために用ひる」の意味「公共のため」とは病院,学校,鉄道,道路,公園,ダムなどの建設のような公共事業のためだけでなく,戦後の自作農創設を目的とする農地買収のように,特定の個人が受益者となる場合でも,収用全体の目的が広く社会公共の利益(公益)のためであればよい。「用ひる」とは強制的に財産権を制限したり収用したりすることを言う。(二)補償の要否どのような場合に補償が必要とされるか,については多くの議論がある。(1) 従来の通説である「特別犠牲説」は,相隣関係(隣接する土地・家屋等の利用を調節するため,所有者または利用者が各自の権利を制限して協力する関係)上の制約や,財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要であるが,それ以外に特定の個人に特別の犠牲を加えた場合には補償が必要だと説く。 そして,「特別の犠牲」と言えるかどうかは,@侵害行為の対象が広く一般人か,特定の個人ないし集団か,という形式的要件,および,A侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内であるか,それを超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものであるか,という実質的要件の2つを総合的に考慮して判断すべきだと言う。 (2) これに対して,最近は,特別犠牲説に言う実質的要件を中心に補償の要否を判断していくべきであるという説が有力になっている。それによれば,@財産権の剥奪ないし当該財産権の本来の効用の発揮を妨げることとなるような侵害については,権利者の側にこれを受忍すべき理由がある場合でないかぎり,当然に補償を要するが,Aその程度に至らない規制については,(a)当該財産権の存在が社会的共同生活との調和を保っていくために必要とされるものである場合には,財産権に内在する社会的拘束の表われとして補償は不要(たとえば,建築基準法に基づく建築の制限),(b)他の特定の公益目的のため当該財産権の本来の社会的効用とは無関係に偶然に課せられるものである場合には補償が必要(たとえば,重要文化財の保全のための制限など),とされる。 (3) 特別犠牲説に言う形式的要件については,規制の対象が一般人か特定の者かの区別は相対的なものにすぎないという問題があり,実質的要件を中心に考える第(2)説にみるべきものがある。 なお,最近は,とくに,土地の合理的・計画的な利用の必要性が高まり,それとともに土地利用の社会的規制が不可避となっており,土地利用規制については,内在的制約の表われとして補償不要とされることが多いことが注意されよう。 (4) 補償請求は,通常,関係法規の具体的規定に基づいて行う(たとえば土地収用法68条以下参照)。しかし,法令上補償規定を欠く場合でも,憲法29条3項を直接根拠にして,補償請求をすることができる。判例もそのように解する(最大判昭43.11.27)。 この点と関連して,予防接種による健康被害(後遺症,死亡事故等)につき,29条3項を根拠として補償請求できるか否かが,問題とされている。否定説もあるが,肯定説が有力である。肯定説には,@この被害は,予防接種の実施に随伴する公共のための特別犠牲であるとみることができるが,この犠牲は生命,身体に対して課せられたもので,財産権の特別犠牲に比べて不利に扱われる合理的理由はまったくないので,29条3項の類推適用を認めるべきである,という説と,A財産権の侵害に補償が行われるのなら,本来侵してはならない生命,身体への侵害に補償がなされるのは当然であるから,29条3項の勿論解釈をとるべきである,という説とがある。肯定説に立つ下級審判決にも,@とAの両説がある(東京地判昭59.5.18,大阪地判昭62.9.30)。近時の判決(東京高判平4.12.18)は,否定説に立ちつつ国の過失責任を認めた。 5 正当な補償(一)2つの考え方財産権の規制に対して与えられる「正当な補償」とはいかなるものかについて,従来,完全補償説と相当補償説とが対立してきた。完全補償説は,当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきであるとし,相当補償説は,当該財産について合理的に算出された相当な額であれば市場価格を下回っても「正当な補償」と言えるとする。この問題は,終戦直後の農地改革における農地買収価格をめぐって大いに争われた。最高裁は,相当補償説をとり,きわめて低廉な農地買収価格を「正当な補償」に該当する,と判示した(最大判昭28.12.23)。それを支持する学説も多い。しかし,農地改革事件は,占領中の占領政策に基づくものであったというきわめて特殊な事情があることを,考慮に入れて検討しなければならない。 損失補償制度は,本来,適法な権力の行使によって生じた損失を個人の負担とせず,平等原則によって国民の一般的な負担に転嫁させることを目的とする制度である。したがって,道路拡張のための土地収用のように,特定の財産の使用価値に立ち戻って収用が行われる場合には,市場価格による完全補償がなされなければならないと思われる(最判昭48.10.18も,土地収用法72条〔昭和42年法74号による改正前のもの〕によって補償すべき相当な価格とは,「完全な補償」の趣旨であると判示した)。ただ,農地改革のように,既存の財産法秩序を構成しているある種の財産権(たとえば,地主の土地所有権)に対する社会的評価が根本的に変化し,それに基づいて,その財産権が公共のために用いられるという例外的な場合にはじめて,相当補償でよいと解される。 (二)生活権補償もっとも,完全補償という場合には,収用される財産の市場価格のほか,移転料や営業上の損失など付帯的損失も含まれるが(土地収用法77条・88条参照),それにとどまらず,生活を建て直すための生活権補償まで含むかどうかについては,それを憲法上の要請だと考える説と立法政策による補償と解する説とが対立している。実際には立法によって補償する事例が少なくない(例,都市計画法74条,水源地城対策特別措置法8条)。 |