経済的自由  財産権の保障  正当な補償
5 正当な補償

(一)2つの考え方

 財産権の規制に対して与えられる「正当な補償」とはいかなるものかについて,従来,完全補償説と相当補償説とが対立してきた。完全補償説は,当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきであるとし,相当補償説は,当該財産について合理的に算出された相当な額であれば市場価格を下回っても「正当な補償」と言えるとする。
 この問題は,終戦直後の農地改革における農地買収価格をめぐって大いに争われた。最高裁は,相当補償説をとり,きわめて低廉な農地買収価格を「正当な補償」に該当する,と判示した(最大判昭28.12.23)。それを支持する学説も多い。しかし,農地改革事件は,占領中の占領政策に基づくものであったというきわめて特殊な事情があることを,考慮に入れて検討しなければならない。
 損失補償制度は,本来,適法な権力の行使によって生じた損失を個人の負担とせず,平等原則によって国民の一般的な負担に転嫁させることを目的とする制度である。したがって,道路拡張のための土地収用のように,特定の財産の使用価値に立ち戻って収用が行われる場合には,市場価格による完全補償がなされなければならないと思われる(最判昭48.10.18も,土地収用法72条〔昭和42年法74号による改正前のもの〕によって補償すべき相当な価格とは,「完全な補償」の趣旨であると判示した)。ただ,農地改革のように,既存の財産法秩序を構成しているある種の財産権(たとえば,地主の土地所有権)に対する社会的評価が根本的に変化し,それに基づいて,その財産権が公共のために用いられるという例外的な場合にはじめて,相当補償でよいと解される。

(二)生活権補償

 もっとも,完全補償という場合には,収用される財産の市場価格のほか,移転料や営業上の損失など付帯的損失も含まれるが(土地収用法77条・88条参照),それにとどまらず,生活を建て直すための生活権補償まで含むかどうかについては,それを憲法上の要請だと考える説と立法政策による補償と解する説とが対立している。実際には立法によって補償する事例が少なくない(例,都市計画法74条,水源地城対策特別措置法8条)。