人身の自由
人身の自由
 専制主義が支配していた時代には,不法な逮捕・監禁・拷問,および怒意的な刑罰権の行使によって,人身の自由(身体の自由とも言う)が不当に踏みにじられた。しかし,人身の自由の保障がなければ自由権そのものが存在しえないので,近代憲法は,過去の苦い歴史を踏まえて,人身の自由を保障する規定を設けるのが通例となっている。日本国憲法は,18条において人権保障の基本とも言うべき奴隷的拘束からの自由を定め,31条以下において,諸外国の憲法に例をみないほど詳細な規定を置いている。これは,明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。

一 基本原則

1 奴隷的拘束からの自由

 憲法18条は,「何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない」と定め,人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。
 ここに「奴隷的拘束」とは,自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態(たとえば,戦前日本で鉱山採掘などの労働者について問題とされたいわゆる「監獄部屋」),「その意に反する苦役」とは,広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば,強制的な土木工事への従事)を言う。もっとも,消防,水防,救助その他災害の発生を防禦し,その拡大を防止するため緊急の必要があると認められる応急措置の業務への従事は,本条に反しない(災害対策基本法65条・71条,災害救助法24条・25条等参照)。しかし,徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。
 本条は私人間にも直接効力を有する。

2 適正手続

(一)憲法31条の意義

 憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と定める。この規定は,人身の自由についての基本原則を定めた規定であり,アメリカ合衆国憲法の人権宣言の一つの柱とも言われる「法の適正な手続」を定める条項に由来する。公権力を手続的に拘束し,人権を手続的に保障していこうとする思想は英米法にとくに顕著な特徴であるが,このような,「自由の歴史は大部分手続的保障の歴史であった」と考える立場は,人権保障にとってきわめて重要な視点であることを看過してはならない。
 31条は,法文では,手続が法律で定められることを要求するにとどまっているように読める。しかし,それだけでなく,@法律で定められた手続が適正でなければならないこと(たとえば,次に述べる告知と聴聞の手続),A実体もまた法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義),B法律で定められた実体規定も適正でなければならないことを意味する,と解するのが通説である。この解釈には有力な異論もあるけれども,通説の立場はアメリカの適正手続条項の解釈にも一致し,人権の手続的保障の強化という見地からは,ほぼ妥当なものと評されよう。

* 適正手続条項
 アメリカ合衆国憲法修正14条(1868)1節にある次のような条項のこと。「…いかなる州も,法の適正な手続によらないで,何人からも生命,自由または財産を奪ってはならない。」

** 適正の具体的内容
 手続の適正の内容をなす原則の主要なものは,憲法33条から39条にわたって詳細に定められているが,告知と聴聞を受ける権利は,31条で保障される。実体の適正とは,法律の「規定の明確性」の原則(犯罪構成要件の明確性,表現の自由を規制する立法の明確性),「規制内容の合理性」の原則,「罪刑の均衡」の原則,「不当な差別の禁止」の原則などを言う。

(二)告知と聴聞

 31条の適正手続の内容としてとりわけ重要なのが,「告知と聴聞」を受ける権利である。「告知と聴聞」とは,公権力が国民に刑罰その他の不利益を科す場合には,当事者にあらかじめその内容を告知し,当事者に弁解と防禦の機会を与えなければならないというものである。この権利が刑事手続における適正性の内容をなすことについては,すでに判例も認めている。

* 第三者所有物没収事件
 貨物の密輸を企てた被告人が有罪判決を受けた際に,その付加刑として,密輸にかかる貨物の没収判決を受けたが,この貨物には被告人以外の第三者の所有する貨物がまじっていた。そこで,被告人は,所有者たる第三者に事前に財産権擁護の機会を与えないで没収することは違憲であると主張した。最高裁は,このような第三者の権利侵害を援用する違憲の主張に適格性を認めて,「所有物を没収せられる第三者についても,告知,弁解,防禦の機会を与えることが必要であ」るとして,その機会を与えないでした没収判決は憲法31条・29条に違反するとした(最大判昭37.11.28)。

(三)31条と行政手続

 31条は,「その他の刑罰を科せられない」という文言からもわかるように,直接には刑事手続についての規定である。しかし,その趣旨は,行政手続(たとえば,税務調査などの行政調査のための事業所等への立入り,少年法による保護処分,伝染病予防法による強制収容など広く行政強制と言われる手続)にも準用されると一般に解されている。行政手続にも適用されると解する説も有力である。判例は1970年代に,憲法35条・38条に関するかぎり,それが行政手続に及ぶことを原則的に認めるに至った。そして1992年の成田新法事件で最高裁は,行政手続が刑事手続でないとの理由のみで,当然に31条の保障の枠外にあると判断すべきではないとし,ただ,同条の保障が及ぶと解すべき場合でも,行政手続は刑事手続と性質が異なるし,多種多様であるから,事前の告知,弁解,防禦の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,制限の程度,行政処分によっ達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して決定され,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない,と述べ(最大判平4.7.1),そういう限定つきで31条の行政手続への適用ないし準用を真正面から認めた。
 もっとも,学説においては,31条は刑事手続に関するもので,行政手続の適正性(とくに告知・聴聞を受ける権利)の根拠は幸福追求権を保障する13条に求められるとか,憲法における法治国原理の手続法的理解から導き出すことができる,と説く有力説もある。実際には,行政手続法(平成5年法88号)の成立によって,告知・聴聞を受ける機会が保障されることになった。

* 川崎民商事件
 旧所得税法上の質問検査権(収税官吏が税務調査にあたり納税義務者等に質問し,帳簿等の物件を検査でき,これを拒否した者には罰則が適用されるという制度)に基づく調査を拒否して起訴された被告人が,質問検査が,令状主義(憲法35条),黙秘権の保障(同38条)に反すると主張した。最高裁は,35条・38条は行政手続にも及ぶ(適用される)ことを原則的に認めつつ(黙秘権は「純然たる刑事手続においてばかりでなく,それ以外の手続においても,実質上,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶ」と言う),質問検査権については,@刑事責任の追及を目的とする手続ではないこと,A実質上,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではないこと,B強制の度合が低く,直接的・物理的な強制と同視すべき程度に達していないこと,C租税の公平な徴収等の公益目的を実現するために実効性のある検査制度が不可欠であることを理由に,違憲ではない,と判示した(最大判昭47.11.22)。