被疑者の権利
被疑者の権利
 憲法はまず,主として捜査の過程における被疑者の権利として,不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由と住居の不可侵とを定める(33条〜35条)。

1 不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由

(1) 「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない」(33条)。
 犯罪による逮捕に司法官憲(裁判官のこと)の発する令状(逮捕状,勾引状,勾留状)を必要とするとしたのは,窓意的な人身の自由の侵害を阻止するためである(刑事訴訟法199条・200条参照)。もっとも,逮捕の直後に令状が発せられる,いわゆる緊急逮捕(同210条)は,異論もあるが,一般に合憲と解されている。

* 緊急逮捕の合憲性
 最高裁は,「厳格な制約の下に,罪状の重い一定の犯罪のみについて,緊急已むを得ない場合に限り,逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし,被疑者の逮捕を認めることは,憲法33条規定の趣旨に反するものではない」と判示した(最大判昭30.12.14)。

(2) 「何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」(34条)。
 身体の拘束のうち,一時的なものが抑留,より継続的なものが拘禁である。刑事訴訟法に言う逮捕・勾弓にともなう留置は前者に,勾留・鑑定留置は後者に当たる。拘禁の場合には,公開法廷でその理由を示すべきことを要求することによって,不当な拘禁の防止がはかられる。刑事訴訟法の定める勾留理由開示の制度(82条以下)は,その趣旨を具体化したものである。

* へイビアス・コーパス
 英米法で裁判所が人を拘束している者に対し,被拘束者の身柄を裁判所の前に提出することを命ずる令状のこと。人身保護令状と言う。裁判所は拘束の理由の当否を審査し,不当な場合は釈放を命じる。憲法34条は,こういうへイビアス・コーパス制度をそのまま要求するものではないが,それに由来することは明らかである。その精神を生かすため,「現に,不当に奪われている人身の自由を,司法裁判により,迅速,且つ,容易に回復せしめることを目的とする」人身保護法が制定された。

2 住居等の不可侵

 「各人の住居は彼の城である。雨や風は入ることはできるが,国王は入ることはできない」という法諺に示されているように,住居は人の私生活の中心であり,古くから,その不可侵はすべての人権宣言の保障するところとなっている(この点で,通信の秘密と並んで私生活の自由ないし広義のプライバシーの権利の一つを構成するものと解することもできる)。日本国憲法は,「住居,書類及び所持品」について,恣意的な「侵入,捜索及び押収」を禁止している(35条1項)。
 もっとも,@「正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」による場合と,A「第33条の場合」は,例外である。@の令状は,司法官憲(裁判官)が個々の捜索また押収について各別に発したものでなければならない(同2項)。Aの「第33条の場合」とは,判例によれば,「第33条による不逮捕の保障の存しない場合」の意である(最大判昭30.4.27。なお刑訴220条参照)。したがって,33条による適法な逮捕の場合には,現行犯であると否とにかかわりなく,逮捕にともなう合理的な範囲内であれば,本条による令状を必要とせずに,住居等の侵入等を行うことが許されることになる。反対に,令状主義の精神を没却するような重大な違法が証拠収集手続にあれば,その証拠能力は否定される(最判昭53.9.7)。

* 非刑事手続への適用
 川崎民商事件判決で本条の行政手続への適用が認められたので,住居の不可侵をもっぱら犯罪捜査との関係で保障された原則と解する要はない。