受益権
国務請求権(受益権)
 国務請求権ないし受益権は人権を確保するための基本権とも呼ばれ,人権保障をより確実なものとするために認められている。

1 請願権

 請願権は,歴史的には,専制君主の絶対的支配に対して,国民が自己の権利の確保を求める手段として発達してきた権利であり,かつては国民が政治的意思を表明するための有力な手段であった。ところが,現代では,国民王権に基づく議会政治が発達し,言論の自由が広く認められるようになり,請願権の意義は相対的に減少している。それでもなお,国民の意思表明の重要な手段として「参政権」的な役割を果たしている。
 憲法16条は,「何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有」する旨定めている。ここに請願とは,国または地方公共団体の機関に対して,国務に関する希望を述べることである。したがって,請願権の保障は,請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するにとどまり(請願法5条),請願の内容を審理・判定する法的拘束力を生ぜしめるものではない。

2 裁判を受ける権利

(1) 裁判を受ける権利は,政治権力から独立の公平な司法機関に対して,すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め,かつ,そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利である。それは,近代立憲主義とも密接に関連し,とりわけ,裁判所による違憲審査制を採用した日本国憲法の下では,個人の基本的人権の保障を確保し,「法の支配」を実現するうえで不可欠の前提となる権利である。

(2) 憲法32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定している。明治憲法においても,「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権」(24条)として保障されていた。いずれも,当該事件に対して法律上正当な管轄権をもつ裁判所で,当該事件を処理する権限のある裁判官の裁判を受ける権利という意味である点で,異ならない。ただし,戦前は,司法の概念が民事・刑事の裁判に限定されていたが,日本国憲法においては,行政事件の裁判もまた憲法32条の「裁判」に含まれる。

(3) また,福祉国家思想の進展とともに,家庭事件や借地・借家事件など国家の後見的作用が要請される分野について,従来訴訟手続で処理されてきた事件を非訟事件として扱う「訴訟の非訟化」という現象が増加した現段階においては,本条の「裁判」は,憲法82条によって公開・対審(訴訟の当事者である原告・被告が裁判官の面前で,口頭で各自の主張を述べ合うこと)・判決という原則が保障される訴訟事件の裁判だけでなく,それをあくまでも原則としつつ,家庭裁判所で行われる家事審判のような,実体的な権利義務の存否を確認する純然たる訴訟事件ではないけれども,国民が紛争の解決のために裁判所で当該事件にふさわしい適正な手続の保障の下で受ける非訟事件に関する裁判をも含む,と解するのが妥当であろう。

(4) 裁判を受ける権利を「奪われない」とは,民事事件と行政事件においては,自己の権利または利益が不法に侵害されたとき,裁判所に対して損害の救済を求める権利,すなわち裁判請求権または訴権が保障されること,したがって,裁判所の「裁判の拒絶」は許されないことを意味する。また,刑事事件においては,裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことが保障されることを言う。刑事事件における裁判を受ける権利は,自由権の一種であり,それは憲法37条において重ねて保障されている。

* 非訟手続による家事審判に関する判例
 判例は,32条の「裁判」および82条の「公開の原則の下における対審及び判決によるべき裁判」は「純然たる訴訟事件の裁判」に限られるとし(最大決昭35.7.6),非訟手続による審判を「裁判」と峻別する。したがって,たとえば家事審判法9条1項乙類1号の定める夫婦の同居義務に関する審判は,実体的権利義務自体の確定(これは訴訟事件)ではなく,その存在を前提として,同居の時期・場所・態様等につき具体的内容を定める趣旨だと解し,また,同3号の定める婚姻費用分担に関する処分も,分担額を具体的に形成決定する趣旨であり,分担義務の存否の確定は純然たる訴訟事件として別に通常訴訟で争う途が開かれていると解する(最大決昭40.6.30)。しかし,この峻別論は硬直に失し,訴訟の非訟化という現代的要請に応えつつ32条の精神を生かすことは困難である。

3 国家賠償および補償請求権

(1) 憲法17条は,公務員の不法行為に対して損害賠償を請求する権利を保障している。この権利は,明治憲法には保障の規定がなく,実務上も損害賠償請求が可能かどうか明確ではなかった。賠償請求権の具体的内容の詳細は,国家賠償法で定められている。

(2) 憲法40条は,刑事手続において抑留・拘禁された被告人に無罪の裁判があった場合に,被告人の被った損失を填補するために,刑事補償請求権を定めている。この権利もまた,明治憲法には規定がなく,現実の補償もきわめて不十分であったので,とくに規定されたのである。