1 請願権 |
1 請願権請願権は,歴史的には,専制君主の絶対的支配に対して,国民が自己の権利の確保を求める手段として発達してきた権利であり,かつては国民が政治的意思を表明するための有力な手段であった。ところが,現代では,国民王権に基づく議会政治が発達し,言論の自由が広く認められるようになり,請願権の意義は相対的に減少している。それでもなお,国民の意思表明の重要な手段として「参政権」的な役割を果たしている。憲法16条は,「何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有」する旨定めている。ここに請願とは,国または地方公共団体の機関に対して,国務に関する希望を述べることである。したがって,請願権の保障は,請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するにとどまり(請願法5条),請願の内容を審理・判定する法的拘束力を生ぜしめるものではない。 |