3 国家賠償および補償請求権 |
3 国家賠償および補償請求権(1) 憲法17条は,公務員の不法行為に対して損害賠償を請求する権利を保障している。この権利は,明治憲法には保障の規定がなく,実務上も損害賠償請求が可能かどうか明確ではなかった。賠償請求権の具体的内容の詳細は,国家賠償法で定められている。(2) 憲法40条は,刑事手続において抑留・拘禁された被告人に無罪の裁判があった場合に,被告人の被った損失を填補するために,刑事補償請求権を定めている。この権利もまた,明治憲法には規定がなく,現実の補償もきわめて不十分であったので,とくに規定されたのである。 |