参政権
1 参政権の意義
 国民は,主権者として,国の政治に参加する権利を有する。この政治参加は,主として議会の議員の選挙権・被選挙権を通じて達成される。国民投票制が定められている場合にそれに投票を通じて参加すること(国民投票権)および公務員となる権利(権利というよりも,資格ないし能力である)も,広義の参政権に含めて考えることができる。
 参政権は,近代立憲主義憲法においてあまねく保障されている重要な権利である。日本国憲法も,選挙権については15条1項において,「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である」と定めている。ほかに国民投票制について,最高裁判所裁判官の国民審査制(79条2項),憲法改正国民投票制(96条),地方特別法住民投票制(95条)の規定がある。
* 公務就任権
 参政権の性格を有するので,その根拠を憲法15条1項に求めたり,14条の「政治的関係において,差別されない」の規定の中に含まれていると解する説が少なくないが,実質的に考えると,職業選択の自由に属するとみる説も成り立ちうる。憲法上の根拠は13条(幸福追求権)にあると解する説も有力である。
**公務員の意味
 広く立法・行政・司法に関する国および地方公共団体の事務を担当する職員を言う。15条1項は,これらすべての公務員につき,その選定および罷免を直接に国民が行う,という趣旨ではない。選定および罷免が,直接または間接に,主権者たる国民の意思に基づくよう,手続が定められなければならないとの意である。
***法律による国民投票制の採用
 重要な国の政策に関する国民意思を問うための国民投票制を法律で定めることができるか。憲法は国会を「唯一の立法機関」とし間接民主制を原則としているので,国民投票が諮問的ないし助言的なものである場合はさておき,国会を拘束するような形のものは,憲法の改正なしにはとることはできない。