2 選挙権の法的性格 |
国民の参政権のうちでは,議員を選挙する選挙権が最も一般的で重要なものである。 しかし,この選挙権の性格については,それを選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する「公務」とみるか,国政への参加を国民に保障する「権利」とみるかについて争いがあり,多数説は,両者をあわせもっと解している(二元説と呼ばれる)。選挙権は,人権の1つとされるに至った参政権の行使という意味において権利であることは疑いないが,公務員という国家の機関を選定する権利であり,純粋な個人権とは違った側面をもっているので,そこに公務としての性格が付加されていると解するのが妥当である。 公職選挙法上,禁治産者,受刑者(ただし,執行猶予中の者を除く),選挙犯罪による処刑者などは,選挙権を行使できないこととされている(11条)。これらは,選挙権の公務としての特殊な性格に基づく必要最小限度の制限とみることができよう(受刑者には選挙権を認めるべきだという説もある)。 * 選挙と選挙権 選挙とは,有権者の集合体(選挙人団)によって,国会議員等の公務を担当する者(公務員という国家機関)を選定する集合的な行為であり,選挙権(投票権)とは,この行為に各有権者が一票を投ずることによって参加することができる権利を言う。 **選挙犯罪処刑者の選挙権等停止事件 最高裁は,公選法252条所定の選挙犯罪者は,「現に選挙の公正を害し…選挙に関与せしめるに不適当なもの」であるから,一定期間「公職の選挙に関与することから排除するのは相当」で,それは条理に反する差別待遇でも不当に参政権を奪うものでもない旨判示した(最大判昭30.2.9)。二元説を採った判決かどうかは明らかでない。 |