参政権
3 選挙権の要件
 近代選挙法は,選挙の自由・公正と効果的な代表を実現するために,選挙に関する基本原則を採用してきた。@普通選挙,A平等選挙,B自由選挙,C秘密選挙,D直接選挙がそれである。このうち,選挙権の要件という観点からは,@およびAが重要である。

(一)普通選挙

 普通選挙とは,狭い意味では,財力(財産または納税額)を選挙権の要件としない制度を言う。これに対して,それを要件とする制度は制限選挙と呼ばれる。1925年に日本で初めて普通選挙制が実現したが,それは,25歳以上の男子に選挙権を認めるにとどまっていた。普通選挙は,広い意味では,財力の他に,教育,性別などを選挙権の要件としない制度を言い,とくに戦後,婦人参政権を含むものと考えられるょうになったことが重要である。この意味での普通選挙制は,わが国では1945年に,20歳以上の国民すべてに選挙権が認められたことによって実現した。日本国憲法は,「成年者による普通選挙を保障する」と定めて(15条3項),この原則を確認するとともに,選挙権のみならず被選挙権についても資格の平等を具体的に定めている(44条)。
* 被選挙権の性格
 被選挙権は,選挙されうる資格であって,選挙されることを主張しうる権利ではない,と解する説が有力である。しかし,被選挙権も広義の参政権の一つであり,権利性がないわけではない。判例は,「被選挙権,特に立候補の自由」は「選挙権の自由な行使と表裏の関係」にあるものとして,一般に憲法15条1項によって保障される権利と解している(最大判昭43.12.4)。この点と関連して,選挙運動の総括主宰者等ないし組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による候補者であった者の当選無効・立候補禁止を定めるいわゆる連座制の規定(公選法251条の2・3)が問題となるが,判例は,選挙の公明・適正という極めて重要な法益の達成に必要かつ合理的な規制であるとした(最判平8.7.18,同平9.3.13)。

(二)平等選挙

 平等選挙とは,複数選挙(特定の選挙人に2票以上の投票を認める制度)や,等級選挙(選挙人を特定の等級に分けて等級ごとに代表者を選出する制度)を否定し,選挙権の価値は平等,すなわち1人1票を原則とする制度を言う(公職選挙法36条)。これは,選挙権の数的平等の原則で,戦前の選挙法にも定められていたが,現在では平等選挙は,投票の価値的平等の要請をも含むものと解されるようになっている。この点で,議員定数の不均衡が問題となる。
* その他の選挙に関する原則
(1) 自由選挙
 自由選挙(または自由投票)とは,棄権しても罰金,公民権停止,氏名の公表などの制裁を受けない制度を言う。選挙の公務性を考えると,正当な理由なしに棄権をした選挙人に制裁を加える強制投票制にも一理はあるが,棄権率の低下は政治教育などによって望むべきであろう。
(2) 秘密選挙
 秘密選挙(または秘密投票)とは,誰に投票したかを秘密にする制度を言う。主として社会における弱い地位にある者の自由な投票を確保するために,広く諸外国で採用されている原則である。日本国憲法は,投票の秘密を保障し,選挙人は「その選択に関し公約にも私的にも責任を間はれない」と定めている(「5条4項)。どのような方法で秘密を保障するかは,公職選挙法に規定されている(46条4項・52条・68条,施行令32条等)。投票の帰属の取り調べは,@当選の効力を定める手続だけでなく,A詐偽投票等の罪に関する刑事手続においても,許されないと解される(判例はAの場合は許されるとする。最判昭23.6.1,同平9.3.28)。
(3) 直接選挙
 直接選挙とは,選挙人が公務員を直接に選挙する制度を言う。選挙人がまず選挙委員を選び,その選挙委員が公務員を選挙する間接選挙制は,アメリカの大統領選挙でとられているが,選挙人に全面的な信頼をおかない制度であるため,民主政治の発達とともに実質的には直接選挙制に変わってきている。なお,すでに選挙されて公職にある者(たとえば都道府県会議員)が公務員(たとえば国会議員)を選挙する制度を準間接選挙制(または複選制)と言う。間接選挙における選挙人は,選挙が終了すれば,その地位も消滅するが,腹選制ではそういうことはない。憲法43条の「選挙」は,間接選挙を含むと解されるが,複選制は国民意思との関係が間接的に過ぎるので,「選挙」に含まれない。