教育を受ける権利
1 学習権と国の責務
 教育を受ける権利は,その性質上,子どもに対して保障される。その権利の内容は,子どもの学習権を保障したものと解されている。
 子どもの教育を受ける権利に対応して,子どもに教育を受けさせる責務を負うのは,第一次的には親ないしは親権者である。26条2項が,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているのは,そのことを明示している。また,教育を受ける権利の社会権としての側面として,国は,教育制度を維持し,教育条件を整備すべき義務を負う。この要請を受けて,教育基本法および学校教育法等が定められ,小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられている。
子どもの学習権
 旭川学テ事件の最高裁判決は,憲法26条について,「この規定の背後には,国民各自が,1個の人間として,また,一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること,特に,みずから学習することのできない子どもは,その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」と述べている(最大判昭51.5.21)。
教育を受ける権利