1 労働基本権の内容と性格 |
契約自由の原則が全面的に妥当している場合には,現実の労使間の力の差のために,労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるをえない。労働基本権の保障は,劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。 憲法28条は,「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する」と定める。ここで「勤労者」とは,労働力を提供して対価を得て生活する者のことであり,労働者(労働組合法3条)と同義である。労働基本権は,具体的には,団結権,団体交渉権,団体行動権(争議権)の3つからなり,それは労働三権とも言われる。 (一)三権の意味団結権とは,労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり,労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利である。団体交渉権とは,労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利であり,交渉の結果,締結されるのが労働協約(労働組合法14条)である。団体行動権とは,労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利であり,その中心は争議行為である。(二)三権の性格労働基本権は,まず,@社会権として,国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を要求し,国はその施策を実施すべき義務を負う,という意味をもつ。次に,A自由権として,それを制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという意味をもつ(この点で,労働組合法1条2項の定める争議行為の刑事免責が重要である)。また,B使用者対労働者という関係において,労働者の権利を保護することを目的とする。したがって,その性質上,使用者は労働者の労働基本権の行使を尊重すべき義務を負う。つまり,労働基本権の保障は,私人間の関係にも直接適用されるのである(この点で,労働組合法8条の定める争議行為の民事免責が重要である)。 |
労働基本権 |