国会の組織と活動
1 二院制
(一)類 型
 国会は,衆議院と参議院によって構成される(憲法42条)。各国の議会は,一院制をとるものと二院制をとるものとが相半ばするが,日本国憲法は,マッカーサー草案の一院制を改め,西欧型民主政の主流にならい,かつ,明治憲法の伝統を受けついで,二院制を採用した。二院制は,通常,民選議員によって構成される下院と,上院からなる。上院の構成は,@貴族院型(例,明治憲法),A連邦型(例,アメリカ),B民主的第二次院型(例,第三・第四共和制フランス)に大別され,わが国の参議院はBの型に属する。
(二)存在理由
 民主政にとっては,国民の意思を代表する機関は1つで足りるはずであるのに,第二院が設けられる理由としては,@議会の専制の防止,A下院と政府との衝突の緩和,B下院の軽率な行為・過誤の回避,C民意の忠実な反映,などが挙げられている。第二院の組織が,貴族院型から連邦型・第二次院型へ移行するという趨勢にともない,第二院の主要な存在理由は,@,AからB,Cへと移ってきている。
(三)両院の関係
 衆議院と参議院の相互の関係について,日本国憲法は,内閣不信任決議権(69条),予算先議権(60条1項)などを特別に衆議院に認め,法律・予算の議決,条約の承認および内閣総理大臣の指名の場合において衆議院の優越を認めている(59条・60条・61条・67条)。
 法律案,予算および条約,内閣総理大臣の指名などについて両議院の意見が対立した場合に,妥協案の成立をはかるため,両院協議会が設けられる(詳細については,国会法84条〜98条参照)。
予算先議権
 19世紀の立憲君主制の時代から,予算は結局は国民の負担に帰するので,その使途に強い関心をもつ国民を直接代表する衆議院が先に審議する権限を有する,と考えられてきた。日本国憲法では,両議院とも公選の建前をとるが,議員の任期が異なり(45条・46条),かつ衆議院にのみ解散制度が存在し,衆議院のほうが国民意思をより直接に代表する機関であるので,これに予算先議権を認めたと解される。
**法律上の優越性
 この例として,国会の臨時会・特別会の会期の決定,国会の会期の延長(国会法13条),会計検査院の検査官の任命に対する同意(会計検査院法4条)などがある。
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