国 会 | 権力分立 | 1 総 説 | (一)伝統的意味 (二)歴史性 |
2 権力分立制の現代的変容 | |||
3 政 党 | |||
国会の地位 | 1 国民の代表機関 | (一)政治的代表 (二)社会学的代表 |
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2 国権の最高機関 | |||
3 唯一の立法機関 | (一)立法の意味 (二)唯一の意味 |
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国会の組織と活動 | 1 二院制 | (一)類 型 (二)存在理由 (三)両院の関係 |
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2 選挙制度 | (一)選挙区 (二)代表の方法 (三)選挙制度の比較 |
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3 国会議員の地位 | (一)不逮捕特権 (二)発言の免責特権 |
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4 国会の活動 | (一)会 期 (二)緊急集会 (三)会議の原則 (四)委員会制度 |
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国会と議院の機能 | 1 国会の権能 | (一)憲法改正の発議権 (二)法律の議決権 (三)内閣総理大臣の指名権 (四)弾劾裁判所の設置権 (五)財政監督権 (六)条約承認権 |
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2 議院の権能 | (一)議院自律権 (二)国政調査権 |
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内 閣 | 行政権 65条 | 1 行政権の概念 | |
2 独立行政委員会 | |||
組織と権能 | 1 内閣の組織 | ||
2 文 民 | |||
3 内閣総理大臣 | |||
4 内閣の権能と責任 | (一)内閣の職権 (二)内閣の責任 |
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5 総辞職 | |||
議院内閣制 | 1 議院内閣制の本質 | ||
2 日本国憲法における議院内閣制 | |||
3 衆議院の解散 | |||
裁判所 | 司法権 76条 | 1 司法権の概念 | |
2 司法権の範囲 | |||
3 法律上の争訟 | |||
4 司法権の限界 | (一)自律権に属する行為 (二)自由裁量行為 (三)統治行為 (四)団体の内部事項に関する行為 |
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組織と権能 | 1 裁判所の組織 | ||
2 特別裁判所の禁止 | |||
3 下級裁判所の裁判官 | |||
4 最高裁判所の構成と権限 | (一)構 成 (二)権 限 |
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5 最高裁判所裁判官の国民審査 | |||
6 最高裁判所規則制定権 | |||
7 裁判の公開 | |||
8 陪審制 | |||
司法権の独立 78条〜 | 1 司法権独立の意義 | ||
2 司法権独立の内容 | |||
違憲審査権 81条 | 1 違憲審査権の根拠 | ||
2 違憲審査権の性格 | |||
3 付随的違憲審査制の特質 | (一)憲法判断回避の準則 (二)憲法判断の方法 |
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4 違憲審査の主体と対象 | (一)主 体 (二)対 象 |
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5 違憲判断の方法と判決 | (一)法令違憲と適用違憲 (二)違憲判決の効力 (三)判例の拘束力と変更 |
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財 政 | 財政民主主義 | 1 財政民主主義 | |
租税法律主義 84条 | 2 租税法律主義 | ||
予 算 86条 | 3 予 算 | (一)法的性格 (二)増額修正 (三)暫定予算 |
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決算審査 90条 | 4 決算審査 | ||
公金支出の禁止 89条 | 5 公金支出の禁止 | ||
地方自治 | 地方自治の本旨 92条 | 1 地方自治の本旨 | |
地方公共団体の機関 93条 | 2 地方公共団体の機関 | ||
条例 94条 | 3 条 例 | (一)性 質 (二)範囲と限界 |
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憲法保障 | 憲法保障の諸類型 | 1 抵抗権 |
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2 国家緊急権 | |||
違憲審査権 81条 | 二 違憲審査制 | ||
憲法改正と変遷 96条 | 1 硬性憲法の意義 | ||
2 憲法改正の手続 | |||
3 憲法改正の限界 | |||
4 憲法の変遷 |