権力分立の原理
3 政 党
 権力分立を機能させるうえで決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。
 もっとも,歴史的にみれば,諸国は政党に対して,はじめは敵視ないし無視の態度をとるのが例であった。やがて参政権の拡大と代議制の発達,それにつづく議院内閣制の確立にともなって,政党の重要性が次第に増大し,その存在を承認しかつ多かれ少なかれ規制するようになってきた。第二次大戦後の一部の国には,政党を憲法制度の中に編入している憲法もある。
 日本国憲法は,政党について規定しそれに特別の地位を与えていないが,結社の自由を保障し議院内閣制を採用しているので,政党(ここに政党とは,現行法上の「政党その他の政治団体」を言う)の存在を当然のこととして予想している。たとえば,国会法の定める「会派」(46条)は主として政党であり,公職選挙法も政党の存在を認めている(86条の2〜86条の7等)。また,政治資金規正法は,「政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対することを本来の目的とする団体」,「特定の公職の候補者を推薦し,支持し,又はこれに反対することを本来の目的とする団体」等を「政治団体」と呼び,そのうち,@当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5名以上有するもの,または,A直近に行われた選挙で当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるものを「政党」と呼び,その「政治活動の公明を図り,選挙の公正を確保」するための規制(収支の公表,寄附の制限など)を定めている(1条・3条・20条〜22条の9等参照)。
 特に1994年,政治改革立法として,選挙制度の改革(衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制の導入),政治資金規制の強化(政治団体・公職の候補者の政治資金の収支報告書の提出,その要旨の公開,候補者個人への寄附の禁止,企業献金の制限,罰則の強化など)と並んで成立した政党助成法は,「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ,国が政党に対し政党交付金による助成を行うこと」によって,政党への不明朗な資金の流れを断ち切り,「民主政治の健全な発展」を図ろうとするもので(1条),政党の存在を承認するだけでなく,その公的な性格と機能を重視している。それは,政党が「議会制民主主義を支える不可欠の要素」であり,かつ,「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」(最大判昭和45.6.24)ことを具体化したとみることもできよう。もっとも,この種の助成によって,政党の自律的存在や運営が大きく阻害されたり,大政党のみが有利に取り扱われたりするようになれば,違憲の問題も生じる。
政党の憲法への編入
 この代表的な例として,1949年ドイツ連邦共和国基本法21条が,「@政党は,国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由である。その内部秩序は,民主的原則に適合しなければならない。政党は,その資金の出所及び使途について,並びにその資産について,公的に報告をしなければならない。A政党で,その目的又は党員の行為が自由で民主的な基本秩序を侵害若しくは除去し,又は,ドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目指すものは,違憲である。違憲の問題については,連邦憲法裁判所がこれを決定する。B詳細は,連邦法律でこれを定める」と規定し,1958年フランス第五共和制憲法四条が,「政党及び政治団体は,選挙にょる意思表明に協力する。それらは自由に結成され,かつ自由にその活動を行う。それらは国民主権と民主主義の原理を尊重しなければならない」と定めているのが,挙げられる。
 このように,政党が憲法に編入され,公的機関の性格を強めると,国によって事情は異なるが,右に引用のドイツ基本法に示されるとおり,いわゆる「戦う民主主義」の名のもとに,法によって党内民主主義を規制したり,反民主主義政党を排除したりすることになる。その結果,民主主義の概念が多義的であるため,政党の自由かつ健全な発展が阻害されるおそれも出てくる。
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