財 政
5 公金支出の禁止
 国または地方公共団体の所有する公金その他の公の財産は,国民の負担と密接にかかわるので,それが適正に管理され,民主的にコントロールされることが必要である。憲法が,公金・公財産は「宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない」(89条)と定めているのは,その趣旨を表わす(地方自治法242条参照)。
 本条の前段は,「宗教上の組織若しくは団体」への公金の支出を禁止することによって,政教分離の原則を財政面から保障することを目的とするが,後段の趣旨・目的は必ずしも明確ではない。大別して,@私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するための規定と解する立場と,A公財産の濫費を防止し,慈善事業等の営利的傾向ないし公権力に対する依存性を排除するための規定と解する立場とがある。この対立が,「公の支配」の解釈の相違と結び合って,具体的問題の解決の仕方を大きく左右する。
 すなわち,@の立場は,一般に「公の支配に属する」を,「その事業の予算を定め,その執行を監督し,さらにその人事に関与するなど,その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有すること」と言うように,厳格かつ狭義に解するので,監督官庁が事業の自主性が失われる程度に達しない権限(たとえば私立学校振興助成法12条,社会福祉事業法56条[現行社会福祉法58条]の定める,報告を徴したり勧告したりする権限)を有するだけでは,「公の支配に属する」と言えず,その事業に対する助成は違憲の疑いがあることになる。
 これに対して,Aの立場は,一般に「公の支配に属する」を,「国または地方公共団体の一定の監督が及んでいることをもって足りる」というように,緩やかに,かつ広義に解するので,業務や会計の状況に関し報告を徴したり,予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権をもっていれば,助成は合憲とされることになる(もっとも,私学助成の合憲性を基礎づけるには,教育のもつ「公の性質」や憲法26条の言う教育の機会均等の原則などを考慮に入れることも必要であろう)。
* 「宗教上の組織若しくは団体」の意味
 組織と団体の意味を区別する説もあるが,両者を厳格に区別せず,「宗教上の事業もしくは活動を行う共通の目的をもって組織された団体」の意に解する説(甲説)が有力である。より狭く「特定の信仰を有する者による,当該宗教目的を達成するための組織体」の意に解する説(乙説)もある。日本遺族会は,甲説によれば「宗教団体」になるが,乙説によればその定義に合致しない。しかし,甲乙両説の概念は,いずれも,宗教法人法2条の定義する「宗教団体」(すなわち,「宗教の教義をひるめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的」とする「礼拝の施設を備える神社,寺院,教会,修道院その他これらに類する団体」,およびそれらの団体を「包括する教派,宗派,教団,教会,修道会,司教区その他これらに類する団体」)よりも,その範囲は広い。判例は,「特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体」と解し,遺族会はそれに当たらないとする(最判平5.2.16)。
財 政