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地方自治統治機構は民主主義と権力分立原理に基づいて組織されるが,それには,まず,地方の政治は住民の自治によるという原理が認められねばならない。「地方自治は民主主義の小学校である」と言われ,あるいは,地方自治は中央の統一権力の強大化をおさえて,権力を地方に分散させるという重要な意義があると説かれるのは,そのためである。地方自治をどのように法的に保障していくかについては,各国によって異なる。明治憲法は,憲法で規定せず,すべて法律で定めた。この地方自治制は著しく官給的な色彩が濃かった。これに対して,日本国憲法は,とくに第人章に「地方自治」の章を設け,憲法上の制度として厚く保障している。この保障の性質をどう解するかについては諸説あるが,一般に,地方公共団体の自然権的・固有権的な基本権の保障ではなく,地方自治という歴史的・伝統的制度の保障(いわゆる制度的保障)と解されている。 |
| 地方自治 |