2 地方公共団体の機関 |
地方公共団体には議会が設置され,また,地方公共団体の長,議会の議員等は住民(その意義・権利義務につき,地方自治法10条参照)の選挙によらなければならない(憲法93条)。これは,地方自治の民主化を徹底しようとするものである。ここに言う「地方公共団体」とは,地方自治の沿革や実態を考え併せると,都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体(地方自治法1条の2[現行1条の3]に言う「普通地方公共団体」)を指すと解される。すべての地方公共団体を意味するわけではない。東京都の特別区(地方自治法1条の2[現行1条の3]に言う「特別地方公共団体」)が憲法上の地方公共団体であるかどうかが争われた事件で,最高裁は,特別区は沿革的にも実質的にも「地方公共団体」とは言えない,と判示した(最大判昭38.3.27)。 * 府県制廃止は合憲か 本文は,府県制の廃止が憲法上許されないという趣旨ではない。たしかに,都道府県は判例の言う基準を充足する。また戦後の地方自治が,官選知事制を公選知事制に改め,都道府県を完全自治体とすることを重要な柱とした沿革も,考慮に値する。しかし都道府県は,現在なお,「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項[現行2条3項])たる市町村と国とを媒介する中間的な団体であるから,「地方自治の本旨」を生かすために広域化する必要があるとすれば,現在の二段階制を維持しつつ都道府県制をいわゆる道州制に再編するか否かは,立法政策の問題だと解することも許されるであろう。もっとも,都道府県を廃止し市町村のみを「地方公共団体」とする制度(一段階制)に改めても,立法政策上の当否はともかく,合憲であるとする有力説もある。 ** 特別区は憲法上の地方公共団体か 最高裁は,憲法93条の地方公共団体と言いうるためには,「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」とし,特別区はこの基準に当たらないので,区長の公選制を廃止した昭和27年の地方自治法改正は違憲ではない,と判示した(公選制は同49年の改正で復活している)。 |
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