1 地方自治の本旨 |
地方自治の一般原則として,憲法は,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)と規定した。 ここに言う「地方自治の本旨」には,住民自治と団体自治の二つの要素がある。住民自治とは,地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり,団体自治とは,地方自治が国から独立した団体に委ねられ,団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素である(憲法94条参照)。したがって,地方公共団体そのものを廃止したり,地方議会を諮問機関としたりすることは,「地方自治の本旨」に反する措置として違憲となる。 * 住民自治の諸制度 憲法は住民自治の原則を具体化するため,地方公共団体の長,議会の議員を住民が直接選挙すること(93条2項),「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(政府は「特定の地方公共団体の組織,運営,権能,権利,義務についての特例を定める法律」を意味する,と言う)は住民投票に付されること(95条)を定めるが,地方自治法は,さらに,直接請求の諸制度(条例の制定・改廃請求につき74条−74条の4,監査請求につき七五条,議会解散請求につき76条−79条,議員・長の解職請求につき80条ー88条)を設け,そのうち,解散請求と解職請求に対して住民投票を認めている。 |
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