3 衆議院の解散 |
解散とは,任期満了前に議員の資格を失わせる行為である。それは,政治的には,解散に続く総選挙にマよって主権者としての国民の審判を求めるという民主的な契機を含む。ただ,発生史的には,解散は,国王が議会に対して懲罰を課するという意味をもっていた。 日本国憲法には,内閣の解散権を明示した規定はない。7条3号は,天皇の国事行為の1つとして衆議院の解散を挙げているが,天皇が実質的に決定するわけではない。69条の内閣不信任決議に基づく解散も,解散権を正面から規定したものではない。そこで,1940年代後半から50年代にかけて,いわゆる解散権論争が活発に行われたが,現在では,7条によって内閣に実質的な解散決定権が存するという慣行が成立している。この点については先に述べたとおりである。もっとも,7条により内閣に自由な解散権が認められるとしても,解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから,それにふさわしい理由が存在しなければならない。 なお,衆議院の解散決議による解散も可能だという説もあるが,自律的解散は,多数者の意思によって,少数者の譲員たる地位が剥奪されることになるので,明文の規定がない以上,認められない。 * 解散権の限界 解散は,憲法69条の場合を除けば,@衆議院で内閣の重要案件(法律案,予算等)が否決され,または審議未了になった場合,A政界再編成等により内閣の性格が基本的に変わった場合,B総選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題(立法,条約締結等)に対処する場合,C内閣が基本政策を根本的に変更する場合,D議員の任期満了時期が接近している場合,などに限られると解すべきであり,内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は,不当である。 |
議院内閣制 |