日本国憲法は,司法権を行使する裁判所に関しても,明治憲法と比べると,@司法の範囲を広げ,A司法権の独立を強化し,B裁判所に違憲審査権を与えた点で,顕著な特色を有する。このうち,Bについては第18章で扱うので,以下,@,Aにつき説明しよう。
司法権の意味と範囲憲法は,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めている(76条1項)。明治憲法では,司法権は天皇に属し,裁判所は「天皇ノ名ニ於テ」司法権を行うものとされていたが,日本国憲法では,司法権は名実ともに「裁判所」に属することになった。 |
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