司法権の意味と範囲
2 司法権の範囲
 明治憲法は,司法権の範囲については,民事裁判(私法上の権利義務に関する争いについての裁判),および刑事裁判(刑事法を適用して刑罰を科する裁判)のみを「司法権」として通常裁判所に届せしめ,行政事件の裁判(行政処分によって違法に権利・利益を害された者と行政機関との間の公法上の権利義務に関する争いについての裁判)は,通常裁判所とは別系統の行政裁判所(これは形式上は行政府に属するとされたが,内閣から独立の地位を有すると解された)の所管とした(61条)。このような制度は,フランス,ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国でとられてきたものである。
 これに対して,日本国憲法は,行政事件の裁判も含めてすべての裁判作用を「司法権」とし,これを通常裁判所に属するものとした。この趣旨は,憲法76条2項が,特別裁判所の設置を禁止し,行政機関にょる終審裁判を禁止しているところに,示されている。行政裁判所を設けず,すべての事件を通常裁判所に属せしめる制度は,英米で発達してきたもので,日本国憲法は,それにならったのである。この結果,司法権の範囲は,著しく拡大されることとなった。
 このように,司法の観念が国により時代により異なる歴史的なものであることに注目しなければならない。
司法権の意味と範囲