裁判所の組織と権能

裁判所の組織と権能

1 裁判所の組織

 日本国憲法の下で司法権を行使する裁判所は,最高裁判所と下級裁判所に大別される。下級裁判所には,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の4種がある(裁判所法2条)。事件は,一般的には,地裁,高裁,最高裁の順に上訴される(三審制)。家裁は,家庭事件や少年事件の審判などを行うためにとくに設けられた裁判所であり,地裁と同等の位置に立つ。簡裁は,少額軽微な事件を簡易かつ迅速に裁判する第一審裁判所である。

2 特別裁判所の禁止

 このように,司法権はすべて通常の司法裁判所が行使するので,「特別裁判所は,これを設置することができない」(憲法76条2項)。ここに言う特別裁判所とは,特別の人間または事件について裁判するために,通常裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関であり,戦前の軍法会議がその典型である。
 もっとも,裁判所の裁判の前審として,行政機関が行政処分についての審査請求や異議申立てに対して裁決ないし決定を下すことは,差しつかえない(76条2項後段参照)。
 ただし,わが国では,法律上の争訟を裁判する権限には,法令の適用の前提としての具体的事件における事実の認定も含まれると解されているので,行政機関の認定した事実が裁判所を絶対的に拘束し,訴訟では法令の適用が審理されるだけだとすれば,憲法32条および76条2項に違反する疑いが生じる。この点で,アメリカ法にならって独立行政委員会の準司法手続に導入された,いわゆる実質的証拠の法則が,問題となる。しかし,わが国では,たとえば独占禁止法違反の事件においては,公正取引委員会の認定した事実は,これを立証する実質的証拠があるときには,裁判所を拘束するとされているが(独占禁止法80条1項),その場合でも,その実質的証拠の有無の判断は裁判所が行うものとし(同2項),それがない場合,裁判所は審決を取り消すことができることになっている。電波監理審議会(電波法99条),公害等調整委員会の裁定(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律52条)にも,同様の規定がある。人事院については,条文は異なるが(国家公務員法3条4項),同じ趣旨に解すべきであろう。

3 下級裁判所の裁判官

 これらの裁判所を構成する裁判官のうち,「下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣でこれを任命する。その裁判官は,任期を10年とし,再任されることができる」(憲法80条1項)。ここで,裁判官の任期が10年とされ,「再任されることができる」とされている趣旨がいかなるものであるかについては,意見が分かれている。@裁判官は再任される権利を有するという説もある。しかし,A再任が原則であるとしても,その例外として,裁判官の弾劾事由に該当する場合,心身の故障に基づく職務不能の場合のほか,成績不良など不適格者であることが客観的に明白である場合には,再任を拒否できると解するのが,妥当であろう。B実際の取扱いでは,再任は任命権者の裁量に委ねられているとされている。

* 弾劾事由
 憲法78条の「公の弾劾」(弾劾とは,訴追すなわち罷免の請求に基づき公権力が公務員を罷免する制度を言う)の具体的な手続等は,裁判官弾劾法に定められている。弾劾の事由は,憲法の趣旨に則って,「職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚だしく怠ったとき」と,「その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」の2つの場合とされている。

** 宮本裁判官再任拒否事件
 1971年,10年の任期を終えた宮本康昭判事補が再任されなかった事件。最高裁は,再任制度について裁量行為説の立場に立ったが,その再任拒否理由が明確ではなく,宮本判事補が当時革新的な団体として最高裁から問題にされていた青年法律家協会の会員であったので,思想信条による差別ではないかが問題とされた。

4 最高裁判所の構成と権限

(一)構 成
 最高裁判所は,最高裁判所長官1名および最高裁判所判事14名で構成される(憲法79条1項,裁判所法5条)。長官は,内閣の指名に基づいて,天皇が任命し(憲法6条2項),判事は,内閣が任命し天皇がこれを認証する(同79条1項,裁判所法39条)。国民審査制によって民主的なコントロールを受ける。

(二)権 限
 最高裁判所は,@上告および訴訟法でとくに定める抗告についての一般裁判権,A国家行為の合憲性審査権,B最高裁判所規則の制定権,C下級裁判所の裁判官指名権,D下級裁判所および裁判所職員を監督する司法行政監督権(裁判所法80条。裁判官会議の議によって行う。同12条)などの権能を有する。このうち,Bは実質的な意味の立法権であり,また,C,Dは明治憲法では司法省(現在の法務省)の所管に属していた行政事務である。これを@,Aの裁判作用とあわせ行使する点で,最高裁判所の地位と権能は,戦前の大審院と大きく異なる。
 最高裁判所は,大法廷(15名全員の裁判官の合議体)または小法廷(5名の裁判官の合議体)で,審理・裁判する。大法廷と小法廷のどちらで審理・裁判するかは,最高裁判所の決定にょるが,憲法適合性を判断するとき,または判例を変更するときなど,一定の場合には,大法廷で裁判することが必要とされている(裁判所法10条参照)。

* 最高裁判所の抗告裁判
 民事訴訟法の定める特別抗告・許可抗告(336条・337条)と刑事訴訟法の定める特別抗告(433条・434条)。抗告とは決定または命令という裁判に対する上訴の方法。

5 最高裁判所裁判官の国民審査

(1) 最高裁判所の裁判官については,とくに,国民審査の制度が設けられている(憲法79条2項)。この制度は,最高裁判所の地位と権能(とくに違憲審査権)の重要性にかんがみ,アメリカのミズーリ州など若干の州で行われていた制度にならって定められ,裁判官の選任に対して民主的コントロールを及ぼすことを目的としている。審査の性質をリコール制(解職制)と解するのが通説・判例であるが,任命後第1回の国民審査がなされる裁判官については,その審査は内閣の任命を国民が確認する意味も含まれていると解するのが,妥当であろう。

(2) 国民審査は,現行法上,罷免を可とすべき裁判官に×印を付し,そうでない場合には何も記入しないという投票方法によっているが,その方法には,たとえば,罷免の可否について不明の者の票を罷免を可としない票に教えることになるなど,いくつかの問題点がある。最高裁は,国民審査の性質はリコール制であることを理由に,積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものとして扱うことはむしろ適当である,と判示している(最大判昭27.2.20)。しかし,現行法の方式が違憲だとは言えないとしても,信任は〇,不信任は×,棄権は無記入,という方法がより適当である,とする意見が有力である。

(3) 国民審査の制度は,現実には,多額の費用を使って全国的に行われるにもかかわらず,制度の本来の趣旨は必ずしも生かされてきていない。そのため,国費の無駄使いであるとか,国民が裁判官としてふさわしいか否か判断するのは困難であるとか,罷免を可とする投票が総投票数の過半数になる可能性はほとんど考えられないという理由で,廃止すべきであるという見解も有力である。しかし,国民による民主的なコントロールの手段としての重要性を考えるならば,安易に制度を廃止すべきではない。この制度の目的が裁判官の法律家としての適否を判断することではなく,裁判官のものの考え方ないし意識と民意との間のずれを是正することにあることを評価し,より実効的な制度にするよう,活性化を図ることが適当であろう。

6 最高裁判所規則制定権

(1) 憲法77条1項の定める規則制定権は,違憲審査権とともに,英米法にならって新しく認められた権限であり,そのねらいは,権力分立の見地から裁判所の自主性を確保し,司法部内における最高裁判所の統制権と監督権を強化すること,および,実務に通じた裁判所の専門的な判断を尊重することにある。

(2) 規則で定められる事項は,「裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」のような,裁判所の自律権にかかわる純粋の内部的事項と,「訴訟に関する手続,弁護士…に関する事項」のような,一般国民が訴訟関係者たるかぎりそれに拘束される主たる当事者となる事項とがある。

(3) この規則事項は,同時に,法律でも定めることができる。もっとも,少なくとも裁判所の自律権にかかわる内部事項は,規則によってのみ定めることができる(すなわち,規則の専属的所管事項である),と解する有力説もある。問題は,刑事手続について,憲法31条が「法律」で定めることを要求しているにもかかわらず,規則で定めることが可能か否か,である。この点については,@刑事手続の基本構造および被告人の重要な利益に関する事項は法律の所管に属するが,訴訟手続の技術的・細目的事項は規則の所管として認められる,と解する説(これにょれぱ,「弁護士に関する事項」も,弁護士の資格・職務・身分を制限するには,憲法22条の職業の自由の保障との関係から言って,法律によることが必要である,と言うことになる)と,A法律事項についても,法律で規定されないかぎり,規則で定めることができる,と解する説とが,対立している。いずれが妥当か速断は難しいが,憲法が規則事項をなんらの留保なしに定めている点を重視するA説が,より77条の趣旨に合致すると考えられる。

(4) 規則制定権の範囲内の事項について法律と規則が競合的に制定された場合,両者が矛盾するときの効力関係については,争いがある。
 規則に法律より強い効力を認める規則優位説も有力であり,また,両者の効力は「後法は前法を廃する」の関係に立つとする両者同位説もあるが,憲法41条の趣旨に照らして,法律優位説が妥当とされよう(通説)。ことに刑事訴訟については,そう解することが憲法31条によって要請される。もっとも,実際の取扱いとしては,規則事項はなるべく規則で規定し,もし法律と矛盾する規則が制定された場合は,規則事項を規則のために解放するよう措置することが望ましい(かつて裁判所法10条1号に抵触する最高裁判所裁判事務処理規則9条4項につき,法律のほうに事後修正を加えたことがある)。

7 裁判の公開

 裁判の公正を確保するためには,その重要な部分が公開される必要がある。憲法82条は,「裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ」と定めるとともに,「政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件」を除き,公序良俗を害するおそれがある場合には,例外として,公開停止も許される旨規定している。
 ここに「対審」とは,裁判官の面前で当事者が口頭でそれぞれの主張を述べることを言う。民事訴訟における口頭弁論手続および刑事訴訟における公判手続がこれに当たる。「公開」とは,まず傍聴の自由を認めることを意味する。もとより,傍聴席の数に制限があることや,裁判長が法廷の秩序を維持するため必要あると認めたとき一定の制約を加えること(裁判所傍聴規則1条,裁判所法71条2項など)は,公開原則に反するものではない。
 傍聴の自由は,報道の自由を含む。ただし,刑事訴訟では写真撮影,録音,放送が(刑事訴訟規則215条),民事訴訟ではさらに速記も(民事訴訟規則77条),裁判所の許可を得なければ行うことはできない。これを判例は,法廷の秩序維持と被告人等の利益保護のため必要と解し,F合憲としている(最大決昭33.2.17)。

公開原則とメモの採取
 法廷メモ採取事件(最大判平1.3.8)において最高裁は,憲法82条により「裁判の公開が制度として保障されていることに伴い,各人は,裁判を傍聴することができる」が,それは,「各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものでない」し,「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでもない」と判示した。

8 陪審制

 一般国民の中から選任された陪審員が,正式起訴をするかを決定したり(大陪審と言う),審理に参加し評決したりする(小陪審と言う)制度は,英米で発達したもので,ヨーロッパ大陸諸国に多い参審制(一般国民の中から選任された参審員が,職業裁判官とともに合議体を構成して裁判する制度)と並んで,司法に対する国民参加の制度である。
 明治憲法のもとで1923年(大正12年)に制定された陪審法は,犯罪構成事実の有無を答申する(ただし,裁判長はそれに拘束されない)刑事小陪審を定めていたが,あまり活用されず,1943年(昭和18年)以来停止されている。日本国憲法のもとでも,裁判官が陪審の評決に拘束されないものであるかぎり,陪審制を設けることは可能と解される(通説)。裁判所法も,「刑事について,別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない」(3条3項)と規定している。もっとも,日本国憲法がアメリカ法の強い影響を受けていること,陪審制に一定の合理性が認められること,に照らして,陪審の事実認定の適正を確保するため裁判官が一定の役割を果たすようにするなどの条件があれば,評決に拘束力を認めても「裁判所」に司法権を与える憲法の趣旨に反しない,と解する説もある(この説は,司法権が事実認定を含むとすれば,前述2の趣旨からの問題が残る)。
 [司法制度改革審議会は,2001年(平成13年)6月の答申において,陪審制と参審制の中間的な「裁判員」制を刑事手続に導入することを提案した。この構想においては,裁判員は選挙人名簿から無作為抽出した者から選任され,裁判官と共に重大犯罪の裁判を担当し,有罪・無罪の決定と刑の量定を行うものとされている。裁判官と裁判員で構成される裁判所が,憲法の想定する裁判所と言えるかどうか,議論のあるところである。]
裁判所の組織と権能