司法権の独立日本国憲法の定める司法制度の第二の特徴は,司法権の独立が著しく強化されたことである。1 司法権独立の意義裁判が公正に行われ人権の保障が確保されるためには,裁判を担当する裁判官が,いかなる外部からの圧力や干渉をも受けずに,公正無私の立場で職責を果たすことが必要である。そのため,司法権独立の原則は,近代立憲主義の大原則として,諸外国の憲法において広く認められてきた。司法権の独立が要求される理由として,@司法権は非政治的権力であり,政治性の強い立法権・行政権から侵害される危険性が大きいこと,A司法権は,裁判を通じて国民の権利を保護することを職責としているので,政治的権力の干渉を排除し,とくに少数者の保護を図ることが必要であること,などが挙げられる。 2 司法権独立の内容司法権独立の原則には,2つの意味がある。1つは,司法権が立法権・行政権から独立していることである(広義の司法権の独立)。もう1つは,裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使することで,裁判官の職権の独立とも呼ばれる。この職権の独立こそ,司法権独立の核心と言ってよい。これを側面から強化するものが,憲法七人条等で規定されている裁判官の身分保障であるが,そのほか,80条(下級裁判所裁判官の指名),77条(規則制定権),78条(行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止)などにあらわれている司法部の自主性を確保する諸制度も,独立の強化に仕える。憲法76条3項は,「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め,裁判官の職権の独立の原則を宣言している。ここに言う「良心」とは,裁判官個人の主観的な良心ではなく,客観的良心,すなわち,裁判官としての良心であると解されている。また,「独立してその職権を行ひ」とは,他の何ものの指示・命令をも受けずに,自らの判断に基づいて裁判を行うことである。立法権・行政権はもとより,司法部内の指示・命令もまた排除される。 裁判官の職権の独立は,単に,他の指示・命令に拘束されないというだけでなく,事実上,他の機関から裁判について重大な影響を受けないという要請をも含んでいる。裁判官の自由な判断形成に対して事実上重大な影響を及ぼす行為は,司法権の独立を侵す。 司法権の独立は,従来,何回か脅かされた。その侵害は,外部勢力によるものもあるが,司法部内において生ずることも稀ではない。また,一般国民やマス・メディアによる裁判批判が司法権の独立を害するのではないかという議論もある(ただ,これは表現の自由の問題であるから,裁判批判が制限されるのは,裁判の公正確保に対して「明白かつ現在の危険」を及ぼすような場合に限られよう)。 * 司法権独立の侵害が問われた事件 (1) 大津事件 1891年(明治24年),滋賀県大津で巡査津田三蔵が来遊中のロシア皇太子に傷を負わせた事件で,政府は外交上の考慮から,死刑判決を下すように大審院に働きかけたが,当時の大審院長児島唯謙はそれに抵抗し,結局,大審院は津田を無期徒刑に処した。政府の干渉は排除されたが,児島が事件担当裁判官を説得した点がかなり問題とされた。しかし,強大な政府の圧力から司法部全体の独立を守るという見地から児島は説得したのであるから,緊急避難的性格をもつもので違法性は阻却されると考えることもできる。 (2) 浦和事件 1949年,裁判所の下した量刑を批判した参議院法務委員会の国政調査が,司法権の独立を害しないかが問題となった事件。 (3) 吹田黙祷事件 1953年,いわゆる吹田騒擾事件へ大阪府吹田駅付近で朝鮮戦争・軍需輸送に反対する労働者等の集団と警官隊が衝突,111名が刑法106条の騒擾罪〔現在の騒乱罪〕で起訴された事件)の裁判にあたり,担当の大阪地裁佐々木哲蔵裁判長が,法廷内で被告人らの朝鮮戦争戦死者への黙祷を制止しなかった訴訟指揮の当否が問題となった事件。その訴訟指揮の当否に関して,@国会の裁判官訴追委員会が担当裁判官の訴訟指揮の当否に関する調査を行うことを決定したこと,とくに,A最高裁判所が「吹田事件の裁判にいかなる影響をも及ぼすものではない」と最後に断りつつも,吹田事件の訴訟指揮は「まことに遺憾」だとし,法廷の威信をそこない法の権威を失墜することのないよう自戒を求める「法廷の威信について」という通達を出したこと,が司法権の独立を侵すものではないか問題となった。 (4) 平賀書簡事件 1969年,長沼事件に関連して,当時の平賀健太札幌地裁所長が,事件担当の福島重雄裁判長に対して,判断の一助にしてほしいとの前おきのもとに,国側の裁量判断を尊重して自衛隊の違憲判断は避けるべきである旨を示唆する内容の「書簡」を私信として送った事件。札幌地裁裁判官会議は明らかに裁判に対する干渉に当たるとして平賀所長を厳重注意処分に付した。また最高裁判所は,同所長を注意処分に付し,東京高裁に転任させた。 |
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