司法権の意味と範囲
3 法律上の争訟
 司法権の概念の中核をなす「具体的な争訟」という要件は,具体的事件性(または事件性)の要件と言われることも多い。裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」も同じ意味である。判例は,「法律上の争訟」の意味について,@当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否を含む)に関する紛争であって(したがりて,裁判所の救済を求めるには,原則として自己の権利または法律にょつて保護される利益の侵害という要件が必要とされる),かつ,Aそれが法律を適用することにより終局的に解決することができるものに限られる,と説明している。
 このような「法律上の争訟」にあたらず,裁判所の審査権が及ばない場合または事項として,次のようなものがある。
(1) 第一は,具体的事件性もないのに(つまり権利侵害の要件もなく),抽象的に法令の解釈または効力について争うことである。たとえば,警察予備隊令(昭和25年)とそれに基づいて設置された警察予備隊の違憲性を争りた事件で,裁判所が訴えを却下したのは典型的な例である。もっとも,民衆訴訟と言われる制度(たとえば,公職選挙法203条・204条の選挙訴訟,地方自治法242条の2の住民訴訟)のように,具体的事件性を前提とせずに出訴する制度をとくに法律で設けている場合があることに,注意しなければならない。この制度は,法律で例外的に認められた訴訟であるから許される,と一般に説かれてきた。しかし,この訴訟は何らかの具体的な国の行為を争う点では,法律の純粋な抽象的審査ではなく,国の行為と提訴権者の権利・利益の侵害との間に一定の関係があると考えることもできるとし,司法権に含まれる作用だと解する有力説もある。
* 民衆訴訟
 行政事件訴訟法は,民衆訴訟とは「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」だとし(5条),これと機関訴訟,すなわち「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」(6条)とは,「法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる」と定めている(42条)。民衆訴訟と機関訴訟とを合わせて学説上客観訴訟と言われる。
(2) 第二は,単なる事実の存否,個人の主観的意見の当否,学問上・技術上の論争などである。たとえば,国家試験における合格・不合格の判定は,学問または技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,試験実施機関の最終判断に要せられ,裁判の対象にならない(最判昭41.2.8)。
 これは,前記@の要件を充たさず,また,法令の適用によって終局的に解決することができない紛争であってAの要件も充たさないので,法律上の争訟とは言えないのである。
(3) 第三は,純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え,あるいは単なる宗教上の地位(たとえば,住職たる地位)の確認の訴えである。これらは具体的な法律関係に関する問題でなく,法規の適用によって終局的に解決すべき法律上の争訟に当たらない。
 もっとも,宗教問題が前提問題として争われる場合には,W紛争の実体ないし核心が宗教上の争いであって紛争が全体として裁判所による解決に適しない場合と,同紛争自体は全体として裁判所による解決に適しないとは言えない場合の2つがあり,後者Jの場合は訴えは却下されず,裁判所の審査が行われるが,当該争点については宗教団体の自律的判断が尊重される。したがって,宗教上の教義の解釈にわたるなど本来その自治にょつて決定すべき事項については裁判所は実体的な審理判断を行わず,自治に対する介入にわたらない,たとえば住職の選任ないし罷免の手続上の問題についてのみ,審理判断することが許される。前者”の場合の代表的なケースに創価学会「板まんだら」事件がある。
「板まんだら」事件
 創価学会の元会員である原告が,創価学会に対して寄付金の返還を求めた訴訟。その理由として,寄付は,「正本堂」建立資金のためであったが,正本堂に安置すべき本尊たる「坂まんだら」は偽物であり,寄付行為には要素の錯誤があったことなどを挙げた。最高裁は,訴訟は形式的には具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であるが,その前提として信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断を行わなければならず,結局,訴訟は実質的には法令の適用による終局的な解決の不可能なものであるから,法律上の争訟にあたらない,と判示した(最判昭56.4.7)。
 この判決の趣旨を宗教上の教義,信仰を理由とする住職に対する損斥処分(懲戒処分のこと)に及ぼした日蓮正宗蓮華寺事件の判決(最判平1.9.8)も,「宗教団体内部においてなされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており,その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに,それが宗教上の教義,信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず,しかも,その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである場合には,右訴訟は,その実質において法令の適用による終局的解決に適しない」と述べ,上告を棄却した。
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