4 司法権の限界 |
以上のとおり,裁判所は,「一切の法律上の争訟を裁判」する(裁判所法3条)が,この原則には,いくつかの例外もある。それは,@議員の資格争訟の裁判(憲法55条),裁判官の弾劾裁判(同64条)のように,憲法が特別の理由から明文で認めたもの,A国際法上の治外法権や,条約による裁判権の制限のような国際法によって定められたもののほか,B国会ないし各議院の自律権(ないしは自主権)に属する行為,行政機関ないし国会の自由裁量に属する行為,およびいわゆる統治行為など,法律上の係争ではあるが,事柄の性質上裁判所の審査に適しないと認められるもの,がそれである。このうちで,最も問題となるのはBの諸行為である。(一)自律権に属する行為自律権とは,懲罰や議事手続など,国会または各議院の内部事項については自主的に決定できる権能のことを言う。判例は,国会内部での議事手続について裁判所は審査できないと解している。* 警察法改正無効事件 昭和29年に成立した新書票法は,その審議にあたり,野党議員の強硬な反対のため,議場混乱のまま可決されたものとされたが,その議決が無効ではないかが争われた。最高裁は,警察法が「両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する…事実を審理してその有効無効を判断すべきでない」と判示した(最大判昭37.3.7)。 (二)自由裁量行為政治部門の自由裁量に委ねられていると解される行為は,当・不当が問題となるだけで,裁量権を著しく逸脱するか,著しく濫用した場合でないと,裁判所の統制は及ばない。近時,@社会経済政策立法,A社会権,とりわけ福祉の問題,B選挙に関する立法,について,立法府の裁量(立法裁量)がとくに問題となっている。A,Bに関する裁量を広く認める傾向にある判例(たとえば,堀木訴訟,議員定数不均衡裁判参照)には,異論も少なくない。裁量は,権利・自由の性質上の相違により,広い場合と狭い場合に分けて具体的に考えるべきである。(三)統治行為統治行為とは,一般に,「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で,法律上の争訟として裁判所による法律的な判断が理論的には可能であるのに,事柄の性質上,司法審査の対象から除外される行為を言い,アメリカでは政治問題と呼ばれる。最高裁判所は,砂川事件判決では,安保条約のような「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違憲か否かは,内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので,「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは,裁判所の司法審査権の範囲外のものである」と判示し,「一見極めて明白に違憲無効」の場合には司法審査は可能であるとしたので,純粋の統治行為論ではなく自由裁量論の要素を多分に加味した,すっきりしない立場をとったが,衆議院解散の効力が争われた事件では,先に述べたような行為は,「裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に委され,最終的には国民の政治判断に委ねられている」と判示し,学説の言う統治行為の存在を真正面から是認した。このような統治行為を認めることは,日本国憲法のように徹底した法治主義(法の支配)を原則とする憲法の下では許されない,という考え方も有力である。たしかに,自律権に属する行為,自由裁量に委ねられた行為を除くと,そのほかに統治行為と考えられるものはきわめて限定されてしまうであろう。しかし,日本では,多数の学説がなお,統治行為の存在そのものは是認している。問題は,それを認める論拠とその範囲である。 * 苫米地判決 衆議院議員苫米地義三が,1952年8月28日のいわゆる抜き打ち解散の効力につき,@解散は憲法69条にいう内閣不信任決議を前提とすべきであるのに右解散は7条を根拠に行われたこと,A右解散の決定には適法な閣議を欠いていたこと,を理由として争った事件。最高裁は,衆議院の解散が統治行為に当たるとし,この「司法権に対する制約は,結局,三権分立の原理に由来し,当該国家行為の高度の政治性,裁判所の司法機関としての性格,裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ,特定の明文による限定はないけれども,司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである」と判示した(最大判昭35.6.8)。もっとも,学説には,解散事由(69条の場合か7条か)の問題は裁量論,閣議決定の方式(助言と承認の有無,特廻り閣議の適否)の問題は自律権論として処理しうるので,統治行為論をもちだす必要はない,という見解もある。 (1) 論 拠 統治行為に対して司法審査を行うことによる混乱を回避するために裁判所が自制すべきであるとする自制説と,高度の政治性を帯びた行為は,政治的に無責任な(国民によって直接選任されていない)裁判所の審査の範囲外にあり,その当否は国会・内閣の判断に委ねられているとする内在的制約説とがある。判例は内在的制約説をとるが,しかし,統治行為は事件に応じて具体的にその論拠が明らかにされなければならないので,自制の要素をも加味して考えることが適当であろう。 (2) 範囲と限界 統治行為を認めるとしても,その概念と範囲を厳しく限定して用いなくてはならない。とくに,以下の諸点に注意することが必要である。@統治行為は憲法の明文上の根拠もなく,内容も不明確な概念であるから,機関の自律権・自由裁量権などで説明できるものは除外すること,A統治行為の根拠が民主政の理論(国民の意思の尊重)にある以上,基本的人権,とりわけ精神的自由権の侵害を争点とする事件には,適用すべきでないこと(民主政は人権の尊重を目的とし,その確立した社会に開花する政治形態である),Bその他,権利保護の必要性,裁判の結果生ずる事態,司法の政治化の危険性,司法手続の能力の限界,判決実現の可能性などの具体的事情を考慮しつつ,事件に応じてケース・バイ・ケースに判断すること。 (四)団体の内部事項に関する行為地方議会,大学,政党,労働組合,弁護士会等々の自主的な団体の内部紛争に対して,司法審査が及ぶかどうかも,しばしば問題となる。法律上の争訟であれば司法審査に服するのが原則であるが,純粋に内部的事項の場合には,事柄の性質上,それぞれの団体の自治を尊重して,司法審査を控えるべき場合が生じる。その点は統治行為の場合と同様である。もっとも,これらの団体を「一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会」であるとし,それを理由に,その内部紛争はすべて司法審査の対象にならない,と解する見解もある。しかし,このような法秩序の多元性を前提とする一般的・包括的な部分社会論は妥当ではない。それぞれの団体の目的・性質(たとえば,強制加入か任意加入かの区別)・機能はもとより,その自律性・自主性を支える憲法上の根拠も,宗教団体(20条),大学(23条),政党(21条),労働組合(28条),地方議会(93条。地方自治法134条−137条参照)などで異なるので,その相違に即し,かつ,紛争や争われている権利の性質等を考慮に入れて個別具体的に検討しなければならないからである。 (1) 地方議会 地方議会議員に対する3日間の出席停止の懲罰議決の効力が争われた事件で,最高裁は,「自律的な法規範をもつ社会ないし団体に在っては,当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ,必ずしも,裁判にまつを適当しないものがある」とし,本件懲罰はそれに当たると解した。ただし,除名処分は「議員の身分の喪矢に関する重大事項で,単なる内部規律の問題に止らない」(すなわち,市民法秩序につながる問題である)から,司法審査が及ぶとした(最大判昭35.10.19)。 (2) 大 学 大学の自律性は,大学の自治の保障によって裏づけられる。ただ,最高裁は,国立大学の単位不認定処分が争われた冨山大学事件で,大学は国公立であると私立であるとを問わず,「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」とし,「単位授与(認定)行為は,他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断に委ねられるべきものであって,司法審査の対象にはならない」と判示した(最判昭52.3.15)。したがって,最高裁によれば,学生が専攻科修了の要件を充足したにもかかわらず,大学がその認定をしないときは(認定には格別教育上の見地からの専門的な判断を要しない),一般市民として有する公の施設を利用する権利が侵害されることになるので,司法審査の対象になる。 (3) 政 党 党員の除名処分の効力が争われた共産党袴田事件で,最高裁が,政党は結社の自由に基づき任意に結成される政治団体であり,かつ,議会制民主主義を支えるきわめて重要な存在であるから,「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」とし,次のように判示したのが注目される(最判昭63.12.20)。政党の党員処分が「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は及ばない」が,「一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,右処分の当否は,当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし,右規範を有しないときは条理に基づき,適正な手続に則ってなされたか杏かによって決すべきであり,その審理も右の点に限られる」。 (4) 宗教団体 |
司法権の意味と範囲 |