国会の地位
1 国民の代表機関
 憲法43条は,国会(両議院)が「全国民を代表する選挙された議員」で組織されると定める。しかし,「全国民の代表」の意味については,古くから種々の議論がある。
(一)政治的代表
 ここに言う代表とは,代表機関の行為が法的に代表される者(国民)の行為とみなされるという趣旨の法的な意味ではなく,国民は代表機関を通じて行動し,代表機関は国民意思を反映するものとみなされるという趣旨の政治的な意味だと解するのが,通説である。それは,具体的には,@議会を構成する議員は,選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく,全国民の代表であること,したがって,A議員は議会において,自己の信念に基づいてのみ発言・表決し,選挙母体である選挙区ないし後援団体等の訓令には拘束されないこと,すなわち,近代憲法成立以前の身分制議会(貴族・僧侶・庶民の3つの身分で構成されていた会議)の構成員のように,選挙母体の訓令に拘束され,訓令を守らないと召還される命令委任(強制委任)は禁止されること,を意味する。この表決の自由(自由委任の原則)が,政治的代表の本質的な特色である。
 しかし,政治的代表の考え方は,国民の意思と議員の意思との間に一致の関係が実際に存するかどうかを問題にしない。議員は国民のために活動する意思をもてば足りる。国民代表の理論が,国民の意思と議員の意思との間に不一致が存在するにもかかわらず,あたかも一致があるかのように説くことによって,実際上の不一致をおおい隠すイデオロギー的性格を濃厚にもっていたと評されるのは,そのためである。
(二)社会学的代表
 そこで,とくに第二次世界大戦後,経済の発展とともに社会構造が複雑化し国民の価値観も多元化したという状況を踏まえて,議員の地位の国民意思(具体的には選挙)による正当化が強調され,国民意思と代表者意思の事実上の類似が重視されるようになり,社会学的な観点を含めて代表の観念を構成する考え方が提唱されるようになった。日本国憲法における「代表」の観念も,政治的代表という意味に加えて,社会学的代表という意味を含むものとして構成するのが妥当である。したがって,具体的には,国民の多様な意思をできるかぎり公正かつ忠実に国会に反映する選挙制度が憲法上要請されることになる。
自由委任と党議拘束
 政党政治が発達し,とくに政党紀律が強くなると,議員は事実上党議に拘束され,党の指図に従って行動することを強いられる。これは自由委任の思想に適合しないという見解もあるが,現代の政党国家においては,議員は所属政党の決定に従って行動することにょつて国民の代表者としての実質を発揮できるのであるから,党議拘束は「自由委任の枠外」の問題だと解するのが妥当であろう。ただ,議員の所属政党変更の自由を否認したり,党からの除名をもって議員資格を喪失させたりすることは,自由委任の原理に矛盾する。もっとも,議員の自発的な党籍の変更や離脱に限って議員資格を喪失させる規定を設けることは許される,と解する少数説もある。[2000年の法律改正で,衆議院および参議院の比例代表選出議員が当選後に所属政党を変更した場合には議員の地位を失うことになった(国会法109条の2,公選法99条の2)。この規定は,議員資格の喪失を自発的な党籍変更の場合に限定することさえしておらず,自由委任の原理との関係で問題をはらんでいる。]
 この点と関連し,参議院(比例代表選出)議員選挙において,ある政党の候補著名簿に登載され次点で落選した者が,約1年後に党から除名されたため,その直後に右政党の参議院議員に2名の欠員が生じたにもかかわらず,下位の名簿登載順位の者が操上げ当選とされたので,その中央選挙会の決定を争った事件で,最高裁が,除名処分の当否は司法の介入できない政党の自律的解決にゆだねられているとし,その不存在または無効を理由とする当選無効は認められない旨判示したことが,注目される(最判平7.5.25)。

半代表の理論
 フランスでは,ナシオン主権を前提とする古典的な代表(純粋代表)の理論と区別して,議会は建前として人民の意思(民意)をできるだけ正確に反映し代弁すべきだという,直接民主制的な要素を加味した代表の考え方(これはプーブル主権を前提とする)を半代表の理論と言う。必ずしも社会学的代表の概念と同じものではないが,両者は大きく重なり合う。
 なお,国民意思の「公正かつ忠実」な反映と言っても,各政党の得票率と議席率との一致という点を重視するのか,世論の主要な動向の国会への反映という点を重視するのか,意見に大きな違いがあるので,具体的な選挙制度の憲法43条適否を単純に決めることは難しい。
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