国会と議院の権能
2 議院の権能
(一)議院自律権
 各議院が内閣・裁判所など他の国家機関や他の議院から監督や干渉を受けることなく,その内部組織および運営等に関し自主的に決定できる権能を言う。
(1) 内部組織に関する自律権
 @会期前に逮捕された議員の釈放要求権,A議員の資格争訟の裁判権(憲法55条),B役員選任権(同58条1項)などがこれに属する。Aの裁判権は,議員の資格の有無についての判断をもっぱら議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるから,その結論を通常裁判所で争うことはできない。Bの権限については,「役員」の意味が問題である。議院運営上重要な地位にある者のみを言うのか,広く議院の職員一般を指すのか,必ずしも明確ではない。
(2) 運営に関する自律権
 これは,議院自律権の中心的な内容をなすと言われる。議院規則制定権および議員懲罰権(同58条2項)が最も重要である。
@ 議院規則制定権
 各議院が内部事項について自主的に議事規則を定めることができることは,各議院が独立して議事を審議し議決する以上,当然であり,19世紀以降の諸国の憲法で認められてきた。日本国憲法は,「会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項を,憲法上法律の所管とされたものを除き,両議院の自主的な立法にゆだね,国会法の存在を予定していない点で,明治憲法の考え方と根本的に異なる(同憲法51条は「両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノ,外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得」と規定する)。
 ところが,実際には国会法が制定され,しかもそこには,両議院の政府等外部に対する関係や相互の関係に関する事項のみならず,規則固有の所管に属する議院内部の事項も定められている。そのため,国会法と規則とが矛盾・抵触した場合の効力関係をいかに考えるか,という問題が生じる。規則優位説も有力であるが(この中にも,一般国民の権利義務に関する事項については,法律が優位すると説く見解もある),法律優位説が支配的である。しかし,いずれかに割り切って考えるべきではなく,法律が優位するとしても,国会法の改正には衆議院優越の原則を適用しない慣行と,規則固有の所管に属する内部事項については規則を尊重し,法律をそれに適合するよう改訂する慣行を樹立すべきであろう。
A 議員懲罰権
 両議院は「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」。この懲罰は,各議院が組織体としての秩序を維持し,その機能の運営を円滑ならしめるために,自律的に科す懲戒罰である。懲罰の事由にあたる行為は国会法(116条・119条・120条・124条),議院規則(衆規238条・244条・245条,参規235条・236条・244条・245条)で定められているが,それにつきるものではない。「院内」とは議事堂という建物の内部に限られず,議場外の行為でも,会議の運営に関連し,または,議員として行った行為で,議員の品位を傷つけ,院内の秩序をみだすことに相当因果関係のあるものは,懲罰の対象となる。したがって,議場外の行為で会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない。
B 議院自律権と司法審査との関係
(二)国政調査権
 憲法62条は,「両議院は,各こ国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定める。明治憲法には国政調査権の規定はなく,また,実際の国政調査にもさまざまの制約があった。日本国憲法は,議院の権能として,国政調査権を新たに認め,しかも証言ないし記録の提出を求める強制権の裏づけを与えて,それを強化している。もっとも,この権能の性質や範囲・限界については,種々の問題がある。
(1) 国政調査権の性質
 第一は,国政調査権は,憲法41条の「国権の最高機関」性に基づく,国権統括のための独立の権能であるのか,それとも議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能であるのか,という問題である。この両説の当否は,1949年(昭和24年)の浦和事件を契機に論議された。
 しかし,国会を統括機関とみる考え方は正当ではないし,また,補助的権能説は,英米独仏の学説・判例を通じてひとしく認められている原則であるから,そのような沿革およびそれをわが国が継受した経緯を考慮すれば,諸外国と異なる解釈を行う積極的な理由がないかぎり,わが国でも同じに解するのが妥当である。そのように解しても,国会の権能,とくに立法権は広汎な事項に及んでいるので,国政に関連のない純粋に私的な事項を除き,国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般にわたる。
(2) 国政調査権の範囲と限界
 もっとも,第二の論点として,調査権には一定のきびしい限界があることに注意しなければならない。国政調査権は補助的権能であるから,調査の目的は立法,予算審議,行政監督など,議院の憲法上の権能を実効的に行使するためのものでなければならないし,調査の対象と方法にも,次のように,権力分立と人権の原理からの制約がある。
@ 司法権との関係
 この点については,司法権の独立の意味をどう解するかによって,著しい見解の対立が生まれる。しかし,司法権の独立とは,裁判官が法上,他の国家機関の指揮・命令に服することを否定する原則であるだけでなく,裁判官が裁判をなすにあたって,他の国家機関から事実上重大な影響を受けることを禁ずる原則である点に最も重要な意味がある。そう考えれば,現に裁判が進行中の事件について裁判官の訴訟指揮などを調査したり,裁判の内容の当否を批判する調査をしたりすることは許されないとみるべきである。ただし,裁判所で審理中の事件の事実(とくに刑事裁判の基礎となっているものと同じ事実)について,議院が裁判所と異なる目的(立法目的・行政監督の目的など)から,裁判と並行して調査することは,司法権の独立を侵すものではない(たとえば,ロッキード事件)。
A 検察権との関係
 検察事務は行政権の作用であるから,国政調査権の対象となる。もっとも,検察作用は裁判と密接にかかわる準司法的作用であるから,司法権に類似する独立性が認められなければならない。したがって,@起訴・不起訴について,検察権の行使に政治的圧力を加えることが「目的」と考えられる調査,A起訴事件に直接関係する事項や,公訴迫行の内容を「対象」とする調査,B捜査の続行に重大な支障を及ぼすような「方法」による調査(たとえば,起訴勾留中の被告人の喚問,接見を禁止して取調べ中の被疑者の喚問)などは,違法ないし不当である。もっとも,事件担当の検察官が議院の委員会の要求に応じ,捜査機関の見解を表明した報告書を提出したり,証言したりし,それが委員会の議事録等に公表されても,ただちに裁判官に予断を抱かせ裁判の公平を害するものではない(東京地判昭31.7.23)。
B 一般行政権との関係
 公務員の職務上の秘密に関する事項には,調査権は及ばない(議院証言法5条参照)。しかし,行政府は国会に従属するのが憲法の定める統治の基本原則であるから,職務上の秘密の範囲はできるかぎり限定して考えなければならない。国会法104条が,秘密を理由として記録等の提出を拒否する権利を行政権に認めず,また,議院証言法五条が,職務上の秘密を理由に行政権が証言・書類の提出を拒否した場合,理由の疏明・内閣声明という二段の追及手段を議院もしくは委員会に認めているのは,その趣旨である。
C 人権との関係
 基本的人権を侵害するような調査が許されないのは当然である。たとえば,思想の露顕を求めるような質問については,証人は証言を拒絶することができる。また,憲法38条の黙秘権(自己に不利益な,すなわち,有罪となりうるような供述を強要されない権利)の保障は,国政調査の領域においても妥当すると解されている。また,国政調査権の性質から言って,委員会に住居侵入,捜索,押収,逮捕のごとき刑事手続上の強制力が認められないことは(札幌高判昭30.8.23),言うまでもない。
国会法の制定
 マッカーサー草案は一院制をとったため国会法の制定を予想していなかったが,両院制が設けられることになると,両院協議会など両院に共通するルールを定める必要が生じたこと,それに明治憲法の議院法的意識が働いたこと,などが国会法の制定を促した理由である。
浦和事件
 夫が生業を顧みないので前途を悲観して親子心中をはかり,子どもを殺したが自分は死に切れず,自首した母親(浦和充子)に対して,浦和地裁が懲役3年・執行猶予3年の判決を下したところ,当時「検察及び裁判の運営に関する調査」を行っていた参議院の法務委員会がそれを取りあげ,量刑が不当である(軽すぎる)という決議を行った。最高裁は,法務委員会の措置は「司法権の独立を侵害し,まさに憲法上国会に許された国政に関する調査の範囲を逸脱する」ものだとして,強く抗議した。法務委員会は,国権の最高機関性の規定に基づいて行使される国政調査権は司法権に対しても監督権を有すると反論したが,学説はほとんどすべて最高裁を支持した。
報道目的の調査
 国会の最高機関性を根拠に,国民主権の意義を強調し,国民に情報を提供する目的で行われる国政調査も許されるとする説がある。国民の知る権利に応える国政調査の「機能」を強調する趣旨ならばともかく,調査権の「法的性質」として,議院の憲法上の権能と直接関係のない情報提供を目的とする国政調査まで認めるのは,妥当でない。
ロッキード事件
 1976年(昭和51年)2月,アメリカの上院外交委員会において,ロッキード社が丸紅の社長らを通じ,全日空にロ社製航空機を選定・購入させるよう72年8月当時の内閣総理大臣(田中角栄)に依頼し,成功報酬として5億円を73年8月から翌年にかけて供与したことが明らかにされ,それが端緒となって東京地検の捜査が進められ,総理および社長ら関係者が贈収賄罪で起訴された事件。この事件で争われた総理の職務権限の範囲。

**造船汚職事件
 1954年(昭和29年)衆議院決算委員会が,造船融資に関わる汚職事件に際し,佐藤栄作自由党幹事長の逮捕許諾請求を犬養建法務大臣が検察庁法14条の指揮権を発動して拒否したことなどにつき,検事総長・東京地検検事正等の首脳陣を喚問して証言を求めたが,多くの論点について証言を拒否された。これを不服とする委員会の要求に応えて,法務大臣から,@公訴維持に多大の支障を来す,A裁判所に予断を与え裁判の公正を保つうえに重大な障碍を来す,B現在および将来の検察運営に重大な支障を来す,などのおそれがある旨の疏明が出されたが,委員会は受諾できないとして内閣声明を要求し,疏明と同旨の声明が発せられた。
国会と議院の権能