国 会権力分立の原理1 総 説(一)伝統的意味近代憲法は,権利宣言と統治機構の2つの部分から成るが,統治機構の基本原理は国民主権と権力分立である。権力分立は,国家権力が単一の国家機関に集中すると,権力が乱用され,国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので,国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し,それを異なる機関に担当させるよう「分離」し,相互に「抑制と均衡」を保たせる制度であり,そのねらいは,国民の権利・自由を守ることにある。権力分立がすぐれて「自由主義的な政治組織の原理」であると言われるのは,そのためである。もっとも,民主主義ないし民主政(国民主権)は人権の保障を終極の目的とする原理ないし制度と解すべきであるから,権力分立と民主政とは矛盾せず,融合して統治機構の基本を構成するものであること(だから,西欧型の民主政は「立憲民主主義」と呼ばれる)に注意しなければならない。 (二)歴史性権力分立制は歴史的に形成されてきたものであり,そのあり方は,時代により国により異なる。次の2つの点がとくに注目されよう。(1) 第一は,国家の法作用は法の「定立」とその「執行」に大別されるが,執行を司る行政と司法との区別が,それぞれの国家における行政機関と裁判機関の関係や両者の国政に占める地位のいかんによって大きく左右されたことである。すなわち,君主制の伝統が強く,近代憲法制定時には政府と裁判所とがきびしく反目したり,裁判所に対する一般の信頼も低かったりしたフランスやドイツでは,「法の支配」の原理が支配し裁判所の権威の高かったイギリスや,その法制を受けついだアメリカと異なり,司法権は民事・刑事の裁判のみを意味し,行政裁判所の管轄する行政訴訟は行政権に属するものとされた。 (2) 第二は,近代立憲主義国家が生まれた際に国民代表としての議会が果たした役割の相違に応じて,三権を憲法の下で同格なものとみるアメリカ型と,議会を中心とする立法権優位の権力分立を考えるフランス型とを生んだことである。すなわち,アメリカ合衆国は,圧政的なイギリス議会の制定法と人権を侵害した州の法律に対する抗争を通じて形成されたので,立法権不信の思想が強く,その結果,三権は憲法の下に平等の地位を占めると考えられたが,ヨーロッパ大陸諸国(とくにフランス)では,圧政的な支配者であった君主と君主に従属して権力を振るった裁判所に対する抗争を通じて,近代立憲主義国家に生まれ変わったので,三権は同格ではなく立法権が中心的地位にあると考えられた。同じ権力分立原理が,大陸諸国では裁判所の違憲審査権を否認する最も大きな理論的根拠であったのに対して,アメリカではそれを支える大きな理論的・思想的支柱の一つであったのも,そのためである。 日本国憲法は,国会を「国権の最高機関」とし,内閣が国会に対し連帯して責任を負うことを大原則とする議院内閣制を採用しながらも,裁判所の違憲審査権を認め,どちらかと言えば,アメリカ型に近い考え方をとっている。その意味で,国民主権と法の支配の原理が,権力分立と並んで,日本国憲法の統治機構を支えている,と言うことができる。 2 権力分立制の現代的変容権力分立制は,現代国家においては,当初の形態から大きく変容している。その変化は,@20世紀の積極国家・社会国家の要請にともない,行政活動の役割が飛躍的に増大し,行政権が肥大化し,法の執行機関である行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的な役割を営む「行政国家」の現象が顕著になっていること,A国民と議会を媒介する組織として政党が発達し,政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演ずる「政党国家」の現象が生じており,伝統的な議会と政府の関係は,政府・与党と野党の対抗関係へと機能的に変化していること,この結果,伝統的な議院内閣制を特徴づける政府の議会に対する連帯責任や,国会による立法ないし行政監督の諸原則がもつ政治的意味は大きく変わり,規範と現実とは必ずしも一致せず,議会主義の再生が望まれていること,B裁判所による違憲審査制が導入され,司法権が議会・政府の活動をコントロールする「司法国家」の現象が進展していること,の諸点にみられる。このような状況の下で,権力分立制のあり方は現代的に再検討されなければならないが,その場合でも,人権の確保という権力分立制の根本思想を維持し,国家権力の強大化を防止していくことが重要である。 3 政 党権力分立を機能させるうえで決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。もっとも,歴史的にみれば,諸国は政党に対して,はじめは敵視ないし無視の態度をとるのが例であった。やがて参政権の拡大と代議制の発達,それにつづく議院内閣制の確立にともなって,政党の重要性が次第に増大し,その存在を承認しかつ多かれ少なかれ規制するようになってきた。第二次大戦後の一部の国には,政党を憲法制度の中に編入している憲法もある。 日本国憲法は,政党について規定しそれに特別の地位を与えていないが,結社の自由を保障し議院内閣制を採用しているので,政党(ここに政党とは,現行法上の「政党その他の政治団体」を言う)の存在を当然のこととして予想している。たとえば,国会法の定める「会派」(46条)は主として政党であり,公職選挙法も政党の存在を認めている(86条の2〜86条の7等)。また,政治資金規正法は,「政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対することを本来の目的とする団体」,「特定の公職の候補者を推薦し,支持し,又はこれに反対することを本来の目的とする団体」等を「政治団体」と呼び,そのうち,@当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5名以上有するもの,または,A直近に行われた選挙で当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるものを「政党」と呼び,その「政治活動の公明を図り,選挙の公正を確保」するための規制(収支の公表,寄附の制限など)を定めている(1条・3条・20条〜22条の9等参照)。 特に1994年,政治改革立法として,選挙制度の改革(衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制の導入),政治資金規制の強化(政治団体・公職の候補者の政治資金の収支報告書の提出,その要旨の公開,候補者個人への寄附の禁止,企業献金の制限,罰則の強化など)と並んで成立した政党助成法は,「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ,国が政党に対し政党交付金による助成を行うこと」によって,政党への不明朗な資金の流れを断ち切り,「民主政治の健全な発展」を図ろうとするもので(1条),政党の存在を承認するだけでなく,その公的な性格と機能を重視している。それは,政党が「議会制民主主義を支える不可欠の要素」であり,かつ,「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」(最大判昭和45.6.24)ことを具体化したとみることもできよう。もっとも,この種の助成によって,政党の自律的存在や運営が大きく阻害されたり,大政党のみが有利に取り扱われたりするようになれば,違憲の問題も生じる。 *政党の憲法への編入 この代表的な例として,1949年ドイツ連邦共和国基本法21条が,「@政党は,国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由である。その内部秩序は,民主的原則に適合しなければならない。政党は,その資金の出所及び使途について,並びにその資産について,公的に報告をしなければならない。A政党で,その目的又は党員の行為が自由で民主的な基本秩序を侵害若しくは除去し,又は,ドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目指すものは,違憲である。違憲の問題については,連邦憲法裁判所がこれを決定する。B詳細は,連邦法律でこれを定める」と規定し,1958年フランス第五共和制憲法四条が,「政党及び政治団体は,選挙にょる意思表明に協力する。それらは自由に結成され,かつ自由にその活動を行う。それらは国民主権と民主主義の原理を尊重しなければならない」と定めているのが,挙げられる。 このように,政党が憲法に編入され,公的機関の性格を強めると,国によって事情は異なるが,右に引用のドイツ基本法に示されるとおり,いわゆる「戦う民主主義」の名のもとに,法によって党内民主主義を規制したり,反民主主義政党を排除したりすることになる。その結果,民主主義の概念が多義的であるため,政党の自由かつ健全な発展が阻害されるおそれも出てくる。 |
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