議院内閣制
2 日本国憲法における議院内閣制
 日本国憲法が議院内閣制を採用していることは,明らかである。まず,最も中心的な内閣の連帯責任の原則(66条3項),および内閣不信任決議権(69条)が定められているほかに,内閣総理大臣を国会が指名すること(67条),内閣総理大臣および他の国務大臣の過半数は国会議員であること(67条・68条),などの細かな規定が成文化されている。
 日本国憲法における議院内閣制が,均衡を重視する古典的なイギリス型か,民主的コントロールを重視する第三ないし第四共和制フランス型か,については,憲法上は明確ではない。運用の実態からすれば,内閣に自由な解散権が認められているのでイギリス型であるが,解散権の所在が憲法上必ずしも明らかでなく,69条の場合しか解散できないという解釈の余地が存するかぎり,フランス型とみることもできる。
 もっとも,古典的なイギリス型で重視された均衡の要件は,あくまでも建前であって,実際には,この建前は君主の権力の名目化,すなわち行政権の一元化と,二大政党制の確立にともなって崩れ,多数党を基盤として成立する内閣が優位する議会政と呼ばれるものに変容している。政権交代のない自民党支配体制の下にあった時代の日本の議院内閣制も,実態はそれと異ならなかった。
* 議会政の国民内閣制的運用論
 内閣が優位する議会政といっても,わが国の場合は,政策決定が官(官僚)主導で行われ,政(内閣・与党)に官僚制をコントロールする力が欠除していたこと,政権担当能力を有する健全な野党が存在しなかったことなどの点において,欠陥の多い議会政であった。そこで,@内閣を強化し,政が政策決定(統治)を行い官がそれを執行し,議会(野党)は内閣をコントロールする役割を担う,というシステムを確立する,Aそのために,国民の多数派が国政の中心に置かれる内閣(首班)を直接に選び国の政治プログラムを決定するという機能を選挙が果たすことのできるよう,二党制ないし二極化した多党制(複数の体制内政党の存在)を助成する選挙制度を整備しなければならない旨説く見解が,有力説として提唱されている。この議会政の国民内閣制的運用論と呼ばれる見解は,注目に値するが,しかし,@に言う政・官・野党の役割ないし関係が果たして妥当か,期待しうるか,妥当だとしても,@に言うシステムをAに言う選挙制度(とくに小選挙区制)と直結させてよいかどうか,については異論も少なくない。内閣(首班)を国民の多数派が直接に選ぶといっても,選挙が二つの政治プログラムのうち一つを国民が選択する形で争われることになるかどうかは予測できず,また小選挙区制をとれば,第一党は通常40%前後の得票率で60%程度の議席を獲得するのに対して,第三党以下は切り捨てられる可能性があるので,国民の多数意思に支えられた内閣が誕生するという保証はないことなど,検討を深めることを要する問題も多く残されている。
 もっとも,中央省庁等改革基本法(平成10年法103号)は,「内閣機能の強化」の基本理念にのっとり,「内閣」の機能強化,内閣総理大臣の指導性の明確化,内閣および内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化という3つの基本方針を打ち出し,国の行政機関の再編成の骨組みも明らかにしている。[この基本法を具体化するために,内閣官房の強化・内閣府の設置・省庁再編を内容とする中央省庁改革関連法が制定され,2001年(平成13年)4月に実施された。]しかし,この基本法の理念・方針がどのように具現されるかも,議院内閣制の具体的な運用いかんに大きくかかわる。
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