3 予 算 |
国の収入および支出が,毎年,予算という形式で,国会に提出され,審議・議決されるのは近代国家に通ずる大原則である。予算とは,一会計年度における国の財政行為の準則であり,それに従って,国の財政が運用される。憲法は,予算について,「内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない」(86条)と定めている。
(一)法的性格予算は単なる歳入歳出についての「見積表」ではなく,政府の行為を規律する法規範である。しかし,予算を,「予算」という独自の法形式であるとみる(こう解する説を予算法形式説ないし予算法規範説と言う)か,あるいは法律の一種とみる(こう解する説を予算法律説と言う)かについては,学説上争いがある。欧米諸国では,通常,予算と法律を形式上区別しないが,わが国では,多数説は,予算が政府を拘束するのみで,一般国民を直接拘束しないこと,予算の効力は一会計年度に限られていること,内容的に計算のみを扱っていること,などの理由のほか,提出権が内閣に属すること(憲法73条5号・86条),衆議院に先議権があること,衆議院の再議決制が認められていないこと(同60条1項・2項),などの理由もあげて,予算を法律と異なる特殊の法形式であると解している。実際にも,明治憲法時代から予算と法律とは別のものとして扱われており,そのため,予算と法律との不一致の問題も生ずる。(二)増額修正予算は内閣によって作成され,国会の審議・議決を受ける。国会は議決に際し,原案にあるものを廃除削減する修正(マイナス修正)はもとより,原案に新たな款項を設けたり,その金額を増加する修正(ブラス修正)を行うことができる。ブラス修正は内閣の予算提出権を侵すから許されないという説もあるが,その解釈は,国権の最高機関としての国会の憲法上の地位や財政民主主義の基本原則から考えると,妥当ではない。現行法にも増額修正を予想する規定がある(財政法19条,国会法57条の3参照)。もっともブラス修正は,予算の性質上,必ずそれに相当する財源をともなうものでなければならない。それに加えて,予算の同一性を損なうような大修正はできないと解するか,そのような限界は法的にはないと解するか,学説は分かれている。 (三)暫定予算会計年度が開始する時までに当該年度の予算が成立しない場合は,前年度の予算を施行することも考えられるが(明治憲法71条),日本国憲法の下では,財政民主主義の原則を重視し,財政法で暫定予算制を採用している(30条)。 |
* 予算と法律の不一致 @予算は成立したのに,その支出を命じ認める法律が制定されないとか,A法律は制定されたのに,その執行に必要な予算がない場合を言う。このような不一致が起こることを回避するため,1955年の国会法および議院規則の改正により,予算をともなう法律案の発議や予算の増額をともなう法律案の修正等について,一定数の議員の賛成を要することとしたり,内閣に意見を述べる機会を与えたりすることにした(国会法56条1項・57条・57条の3参照)。しかし,法律と予算の提出権者,議決手続・要件が異なる以上,不一致が生じるのは避けられない。その場合には,@のケースについては,内閣は法律案を提出し国会の議決を求めるしかないが,国会には法律制定の義務はない。Aのケースについては,内閣は「法律を誠実に執行」する義務を負っているので(憲法73条1号),補正予算,経費流用,予備費支出(財政法29条・33条2項・35条)のほか,法律の施行の延期等の方法で対処することが求められる。 * 予算修正権に関する諸説 政府は,1977年の統一見解において,新たな支出の追加(歳出予算の「項」の追加)は許されないという従来の見解に若干の修正を加え,「項」を新設する修正もありうる旨の立場を明らかにしたが,「国会の予算修正は,内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能」という限界説を維持している。しかし,提出権を損なうかどうか,同一性を損なうかどうかは,具体的にはきわめて不明確なので,予算法規範説をとりつつ国会の予算修正権に限界はないとする有力説もある。予算法律説をとれば,条理上の制約は別として,修正権に制限は存しないことになる。 |
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