財 政
4 決算審査
国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院
(内閣に対し独立の地位を有する)
がこれを検査し,「内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない」
(憲法90条)。
ここに「国会に提出」するというのは,国会が提出された決算を審議し,それを認めるか否か議決することを要する,という趣旨である。もっとも,両議院一致の議決は必要ではない。また,各議院の議決は決算の効力には関係ない。
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