| 1 違憲審査権の根拠 |
| この違憲審査制は,理論的には,主として次の2つの根拠に支えられている。 第一は,憲法の最高法規性の観念である。憲法は,国の最高法規であって,それに反する法律,命令その他の国家行為は違憲・無効であるが,それは,国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて,現実に確保される。第二は,基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり,憲法の最高法規性の基礎となる価値でもあるが,その基本的人権が立法・行政両権によって侵害される場合に,それを救済する「憲法の番人」として,裁判所ないしそれに類する機関による違憲審査制が要請されるのである。 もっとも,第三に,通常裁判所に違憲審査権を認める制度は,憲法の下に三権が平等に併存すると考えるアメリカ的な権力分立の思想をも大きな理論的根拠としている。この思想によれば,司法は独自の立場で係争の法令を解釈し,違憲と解される場合には事件に適用することを拒否する責務を負い,かつ,立法・行政の違憲的な行為を司法が統制し,権力相互の抑制と均衡を確保する必要がある,からである。 |
| 違憲審査制 |