財 政

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1 財政民主主義

 国家が活動していくには,莫大な金を必要とするが,それは結局,国民が負担しなければならない。したがって,財政の適正な運営は国民の重大な関心事である。立憲政治が,国王の課税に対する国民の承認という財政問題を契機にして発展したことにも,その重要性が示されている。日本国憲法は,行政権の主体は内閣であると定める一方で,財政についてとくに1章を設け,国会のコントロールを強く認めている。「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない」(83条)という規定は,財政の基本原理を明らかにしたものである。

2 租税法律主義

 「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(憲法84条)。これは,租税は国民に対して,直接負担を求めるものであるから,必ず国民の同意を得なければならないという原則である。イギリスで古くから説かれた「代表なければ課税なし」という政治原理に由来する。

(1) ここに「租税」とは,国または地方公共団体が,その課税権に基づいて,その使用する経費に充当するために,強制的に徴収する金銭給付のことを言う。
 もっとも,形式的に租税と言われなくても,国民に対して強制的に賦課される金銭,たとえば専売品の価格,営業許可に対する手数料や,各種の検定手数料,郵便・郵便貯金・郵便為替などの料金等についても,租税法律主義の原則の趣旨からして,国会の議決が必要であると一般に解されている。この解釈によれば,「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない」と規定する財政法3条は,憲法83条または84条から生ずる結論を確認し表明したものということになる。しかし,83条との関係で「国会の議決」を要するとしても,右手数料等をすべて84条に言う「租税」に含めて解するのは,妥当ではない。租税は,特別の給付に対する反対給付の性質をもたないので,右手数料等とは区別して考えるべきである。

(2) 「法律」による議決を要する事項は,納税義務者,課税物件,課税標準,税率等の課税要件と,税の賦課・徴収の手続である(最大判昭30.3.23)。これによって,法的安定性ないし予測可能性が確保される。
 もっとも,法律上は課税できる物品であるにもかかわらず,実際上は非課税として取り扱われてきた物品を,通達によって新たに課税物件として取り扱うことも,「通達の内容が法の正しい解釈に合致するもの」であれば,違憲でない,と解されている(最判昭33.3.28)。

3 予 算

 国の収入および支出が,毎年,予算という形式で,国会に提出され,審議・議決されるのは近代国家に通ずる大原則である。予算とは,一会計年度における国の財政行為の準則であり,それに従って,国の財政が運用される。憲法は,予算について,「内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない」(86条)と定めている(衆議院の予算先議権および予算議決に関する優越性につき,第一四章三13参照)。

(一)法的性格
 予算は単なる歳入歳出についての「見積表」ではなく,政府の行為を規律する法規範である。しかし,予算を,「予算」という独自の法形式であるとみる(こう解する説を予算法形式説ないし予算法規範説と言う)か,あるいは法律の一種とみる(こう解する説を予算法律説と言う)かについては,学説上争いがある。欧米諸国では,通常,予算と法律を形式上区別しないが,わが国では,多数説は,予算が政府を拘束するのみで,一般国民を直接拘束しないこと,予算の効力は一会計年度に限られていること,内容的に計算のみを扱っていること,などの理由のほか,提出権が内閣に属すること(憲法73条5号・86条),衆議院に先議権があること,衆議院の再議決制が認められていないこと(同60条1項・2項),などの理由もあげて,予算を法律と異なる特殊の法形式であると解している。実際にも,明治憲法時代から予算と法律とは別のものとして扱われており,そのため,予算と法律との不一致の問題も生ずる。

* 予算と法律の不一致
 @予算は成立したのに,その支出を命じ認める法律が制定されないとか,A法律は制定されたのに,その執行に必要な予算がない場合を言う。このような不一致が起こることを回避するため,1955年の国会法および議院規則の改正により,予算をともなう法律案の発議や予算の増額をともなう法律案の修正等について,一定数の議員の賛成を要することとしたり,内閣に意見を述べる機会を与えたりすることにした(国会法56条1項・57条・57条の3参照)。しかし,法律と予算の提出権者,議決手続・要件が異なる以上,不一致が生じるのは避けられない。その場合には,@のケースについては,内閣は法律案を提出し国会の議決を求めるしかないが,国会には法律制定の義務はない。Aのケースについては,内閣は「法律を誠実に執行」する義務を負っているので(憲法73条1号),補正予算,経費流用,予備費支出(財政法29条・33条2項・35条)のほか,法律の施行の延期等の方法で対処することが求められる。

(二)増額修正
 予算は内閣によって作成され,国会の審議・議決を受ける。国会は議決に際し,原案にあるものを廃除削減する修正(マイナス修正)はもとより,原案に新たな款項を設けたり,その金額を増加する修正(ブラス修正)を行うことができる。ブラス修正は内閣の予算提出権を侵すから許されないという説もあるが,その解釈は,国権の最高機関としての国会の憲法上の地位や財政民主主義の基本原則から考えると,妥当ではない。現行法にも増額修正を予想する規定がある(財政法19条,国会法57条の3参照)。
 もっとも「ブラス修正は,予算の性質上,必ずそれに相当する財源をともなうものでなければならない。それに加えて,予算の同一性を損なうような大修正はできないと解するか,そのような限界は法的にはないと解するか,学説は分かれている。

* 予算修正権に関する諸説
 政府は,1977年の統一見解において,新たな支出の追加(歳出予算の「項」の追加)は許されないという従来の見解に若干の修正を加え,「項」を新設する修正もありうる旨の立場を明らかにしたが,「国会の予算修正は,内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能」という限界説を維持している。しかし,提出権を損なうかどうか,同一性を損なうかどうかは,具体的にはきわめて不明確なので,予算法規範説をとりつつ国会の予算修正権に限界はないとする有力説もある。予算法律説をとれば,条理上の制約は別として,修正権に制限は存しないことになる。

(三)暫定予算
 会計年度が開始する時までに当該年度の予算が成立しない場合は,前年度の予算を施行することも考えられるが(明治憲法71条),日本国憲法の下では,財政民主主義の原則を重視し,財政法で暫定予算制を採用している(30条)。

4 決算審査

 国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院(内閣に対し独立の地位を有する)がこれを検査し,「内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない」(憲法90条)。
 ここに「国会に提出」するというのは,国会が提出された決算を審議し,それを認めるか否か議決することを要する,という趣旨である。もっとも,両議院一致の議決は必要ではない。また,各議院の議決は決算の効力には関係ない。

5 公金支出の禁止

 国または地方公共団体の所有する公金その他の公の財産は,国民の負担と密接にかかわるので,それが適正に管理され,民主的にコントロールされることが必要である。憲法が,公金・公財産は「宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない」(89条)と定めているのは,その趣旨を表わす(地方自治法242条参照)。
 本条の前段は,「宗教上の組織若しくは団体」への公金の支出を禁止することによって,政教分離の原則を財政面から保障することを目的とするが,後段の趣旨・目的は必ずしも明確ではない。大別して,@私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するための規定と解する立場と,A公財産の濫費を防止し,慈善事業等の営利的傾向ないし公権力に対する依存性を排除するための規定と解する立場とがある。この対立が,「公の支配」の解釈の相違と結び合って,具体的問題の解決の仕方を大きく左右する。
 すなわち,@の立場は,一般に「公の支配に属する」を,「その事業の予算を定め,その執行を監督し,さらにその人事に関与するなど,その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有すること」と言うように,厳格かつ狭義に解するので,監督官庁が事業の自主性が失われる程度に達しない権限(たとえば私立学校振興助成法12条,社会福祉事業法56条[現行社会福祉法58条]の定める,報告を徴したり勧告したりする権限)を有するだけでは,「公の支配に属する」と言えず,その事業に対する助成は違憲の疑いがあることになる。
 これに対して,Aの立場は,一般に「公の支配に属する」を,「国または地方公共団体の一定の監督が及んでいることをもって足りる」というように,緩やかに,かつ広義に解するので,業務や会計の状況に関し報告を徴したり,予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権をもっていれば,助成は合憲とされることになる(もっとも,私学助成の合憲性を基礎づけるには,教育のもつ「公の性質」や憲法26条の言う教育の機会均等の原則などを考慮に入れることも必要であろう)。

* 「宗教上の組織若しくは団体」の意味
 組織と団体の意味を区別する説もあるが,両者を厳格に区別せず,「宗教上の事業もしくは活動を行う共通の目的をもって組織された団体」の意に解する説(甲説)が有力である。より狭く「特定の信仰を有する者による,当該宗教目的を達成するための組織体」の意に解する説(乙説)もある。日本遺族会は,甲説によれば「宗教団体」になるが,乙説によればその定義に合致しない。しかし,甲乙両説の概念は,いずれも,宗教法人法2条の定義する「宗教団体」(すなわち,「宗教の教義をひるめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的」とする「礼拝の施設を備える神社,寺院,教会,修道院その他これらに類する団体」,およびそれらの団体を「包括する教派,宗派,教団,教会,修道会,司教区その他これらに類する団体」)よりも,その範囲は広い。判例は,「特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体」と解し,遺族会はそれに当たらないとする(最判平5.2.16)。
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