3 付随的違憲審査制の特質 |
付随的審査制は,伝統的な司法の観念に立脚するものであり,個人の権利保護を第一の目的とする(私権保障型と呼ばれる)。これに対して,抽象的審査制は,違憲の法秩序を排除して,憲法を頂点とする法体系の整合性を確保しようとする(憲法保障型と呼ばれる)。この両者は,本質的に違ったシステムであり,その果たす機能も大きく異なっていたいしかし,近年,両者はそれぞれ他の機能を合わせもつようになり,一定の限度で,歩み寄りの傾向がみられる。たとえば,抽象的審査制といっても,ドイツの憲法裁判所は,公権力による人権侵害を理由として個人が提訴する違憲訴訟を審判する権限(これはアメリカ型の付随的審査制と同じ制度で,はじめは法律に定められていたものであるが,ケースもきわめて多く重要性も著しく増大したので,憲法上の制度に改められた)をも有するし,付随的審査制も,実際には,個人の人権の保障を通じて憲法秩序そのものを保障するという意味を強く帯びるようになっている。したがって,わが国の問題を考えるときにも,伝統的な私権保障型の付随的審査制を基本としながらも,それが憲法保障の機能をもつべきであることにも十分に配慮しなければならない。
(一)憲法判断回避の準則以上のようなアメリカ型の審査制の下では,裁判所が審査権を行使する場合に従うべきいくつかの準則がある。その最も重要な1つが,憲法判断回避の準則である。これは,憲法判断は事件の解決にとって必要な場合以外は行わないという「必要性の原則」に基づいて準則化された一連のルールを言う。アメリカでは1936年のアシュバンダー判決のプランダイス裁判官補足意見で説かれたので,アシュバンダー・ルールとか,プランダイス・ルールとも呼ばれる。その中でもとくに重要なのは,「裁判所は憲法問題が記録上適切に提起されていても,もし事件を処理することができる他の理由が存在する場合には,その憲法問題には判断を下さない」というルールと,「議会の法律の効力が問題になった場合は,合憲性について重大な疑いが提起されても,裁判所が憲法問題を避けることができるような法律の解釈が可能かどうかを最初に確かめることは基本的な原則である」というルールである。これが具体的に問題となった著名な事件が恵庭事件である。憲法判断回避の準則は,アメリカの判例において形成されてきた理論であり,むげに否定すべきではない。しかし,それを絶対的なルールとして主張すると,違憲審査制の憲法保障機能に反する場合が生じる。そこで,裁判所は,事件の重大性や違憲状態の程度,その及ぼす影響の範囲,事件で問題にされている権利の性質等を総合的に考慮し,十分理由があると判断した場合は,回避のルールによらず,憲法判断に踏み切ることができると解するのが,妥当であろう。また,法律解釈による憲法判断の回避が是認されるためには,最小限,その法律解釈は法の文言と立法目的から判断して合理性をもつものでなくてはならない。 (二)憲法判断の方法(1) 付随的審査制は具体的事件を前提にするので,事件を解決する場合,「誰が,何を,いつ,どこで,いかに行ったか」という,当該事件に関する事実をまず調べることが必要である。この事実をアメリカ法にならって司法事実ないし判決事実と言う。しかし憲法事件では,さらに,違憲か合憲かが争われる法律の立法目的および立法目的を達成する手段(規制手段)の合理性を裏づけ支える社会的・経済的・文化的な一般事実が,問題になる。法律が合憲であるためには,その法律の背後にあってそれを支えている右のような一般事実の存在と,その事実の妥当性が認められなければならない。この事実をアメリカ法にならって立法事実と言う。立法事実を検証しないまま,ただ憲法と法律の条文だけを概念的に比較して違憲か合憲かを決める憲法判断の方法は,実態に適合しない形式的・観念的な説得力の弱い判決になる可能性がある。この点で薬局距離制限を違憲とした最高裁判決が,それを合憲と主張する被上告人の論旨を「単なる観念上の想定にすぎず,確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたい」と批判し,立法事実を踏まえた憲法判断を行っているのが,注目される。 (2) 立法事実をとくに検出し論証せず,法律の文面を検討するだけで結論を導き出すことができる場合もある。ある法律の定める事前抑制の措置が「検閲」に当たるかどうかが争われる事件とか,罪刑法定主義の原則によって要求される法文の明確性が争われる事件が典型的な例である。 このような文面判断の手法によって裁判所が違憲の結論をとる場合には,アメリカ法では通常「文面上無効」という判決になる。これは,「いかなる人に対し,いかなる事情において適用されても,必ず違憲の結果を生ずるだろう」という趣旨の判決であるから,判決の効力は法的には当該事件だけに及ぶものであるが,実際には一般効力説的な意味をもち,立法府と行政府を事実上強く拘束する。 もっとも,文面判断ないし文面審査は,法令の合憲性を一般的に判断・審査するという意味に解される場合もある。それに対応して,文面上無効という判決が,立法事実の検出と論証が要求される事件で,法令違憲の結論がとられた場合に下されることもある。このように文面審査ないし文面上無効の意味を捉えた場合には,わが国の法令違憲判決の多くはそれに属する,と解することができる。 |
* 合憲解釈 プランダイス・ルールに言う「憲法問題を避けることができるょぅな法律の解釈」は,「法律の違憲判断を回避する」解釈と,「法律の合憲性に対する疑いを回避する」解釈という,やや異なる2つの類型に分かれる。前者は,字義どおりに解釈すれば違憲になるかも知れない広汎な法文の意味を限定し,違憲となる可能性を排除することによって,法令の効力を救済する解釈であり,そこには当該法令の合憲判断が原則として前提とされている。この例として,交通「事故の内容」の報告義務の規定に限定解釈を加えて,「違憲のかどはない」とした判例,地方公務員法の争議行為禁止規定に「二重のしぼり」の限定を加え,法文を合憲としつつ,構成要件非該当を理由に被告人を無罪とした都教組判決を挙げることができる。これに対して,後者は,ある法令の条項について,たとえば甲という解釈をとれば,合憲性について重大な疑いが生じるので,少なくともその解釈だけはとらない,という場合を言い,そこでは右法条に対する合憲判断は原則として前提されていない。合憲か違憲かは未確定の状態にある。前者の「法律の違憲判断を回避する」解釈の手法を合憲解釈,または合憲限定解釈と言う。この手法も,アメリカでは「憲法判断回避」の準則に含めて説かれる。 ** 恵庭事件 北海道恵庭町にある自衛隊演習場付近において,自衛隊の演習騒音に悩まされた被告人が,自衛隊の基地内の演習用電信線を切断して,自衛隊法121条の防衛用器物損壊罪違反で起訴された。裁判所(札幌地判昭42.3.29)は,121条にいう「その他の防衛の用に供する物」は,「武器,弾薬,航空機」という「例示物件」と「同列に評価しうる程度の密接かつ高度な類似性のみとめられる物件を指称する」が,被告人の切断した電信線はそれに該当しない,と判示して,被告人を無罪とし,自衛隊の合憲性については,無罪の結論が出た以上は憲法判断に立ち入るべきではないとして,憲法判断を回避した。この判決は,違憲か合憲かの判断を一切しておらず,その意味では法律を厳格解釈して「法律の合憲性に対する疑い」を回避した判決である。 |
違憲審査制 |