財 政
2 租税法律主義
 「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(憲法84条)。これは,租税は国民に対して,直接負担を求めるものであるから,必ず国民の同意を得なければならないという原則である。イギリスで古くから説かれた「代表なければ課税なし」という政治原理に由来する。
(1) ここに「租税」とは,国または地方公共団体が,その課税権に基づいて,その使用する経費に充当するために,強制的に徴収する金銭給付のことを言う。
 もっとも,形式的に租税と言われなくても,国民に対して強制的に賦課される金銭,たとえば専売品の価格,営業許可に対する手数料や,各種の検定手数料,郵便・郵便貯金・郵便為替などの料金等についても,租税法律主義の原則の趣旨からして,国会の議決が必要であると一般に解されている。この解釈によれば,「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない」と規定する財政法3条は,憲法83条または84条から生ずる結論を確認し表明したものということになる。しかし,83条との関係で「国会の議決」を要するとしても,右手数料等をすべて84条に言う「租税」に含めて解するのは,妥当ではない。租税は,特別の給付に対する反対給付の性質をもたないので,右手数料等とは区別して考えるべきである。
(2) 「法律」による議決を要する事項は,納税義務者,課税物件,課税標準,税率等の課税要件と,税の賦課・徴収の手続である(最大判昭30.3.23)。これによって,法的安定性ないし予測可能性が確保される。
 もっとも,法律上は課税できる物品であるにもかかわらず,実際上は非課税として取り扱われてきた物品を,通達によって新たに課税物件として取り扱うことも,「通達の内容が法の正しい解釈に合致するもの」であれば,違憲でない,と解されている(最判昭33.3.28)。
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