国会と議院の権能
1 国会の権能
(一)憲法改正の発議権
(二)法律の議決権
(三)内閣総理大臣の指名権
(四)弾劾裁判所の設置権
 両議院の議員で組織された訴追委員会から罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために,同じく両議院の議員によって構成される弾劾裁判所が設置される(詳細については国会法125条〜129条,裁判官弾劾法参照)。
(五)財政監督権
(六)条約承認権
(1) 条約とは,文書による国家間の合意を言うが,この条約の締結は,内閣の権能とされている(憲法73条3号)。これは,従来,外交関係は政府(かつては君主)の専権とされてきたという伝統と,実際に相手国との交渉を行うについて最も適しているのは政府であるということ,に基づく。内閣の条約締結行為は,内閣の任命する全権委員の「調印」(署名)と内閣の「批准」(成立した条約を審査し,それに同意を与え,その効力を最終的に確定する行為。文書で行う)によって完了するのが原則である。
(2) しかし,内閣が条約を締結するには,「事前に,時宜によっては事後に,国会の承認を経ることを必要とする」(73条3号)。この国会の承認は,国内法的かつ国際法的に,条約が有効に成立するための要件であると解される。その意味では,条約締結は内閣と国会の協働行為だと言うことができる。
(3) もっとも,「事後に」(つまり,署名によって成立する条約は「署名後に」,批准によりて成立する条約は「批准後に」)国会の承認が得られなかった条約の効力については,@法的には有効に成立し,ただ,内閣の政治責任が生ずるのみであるとする説,A国内法的には無効であるが,国際法的には有効であるとする説,B国内法的にも国際法的にも無効であると解する説,C国会の承認権の規定の具体的な意味が諸外国にも「周知の」要件と解されているような場合には,国際法的にも無効であるとする説など,種々の見解が対立している。
 この対立の当否の判断は難しいが,条約承認権の意義を重視しつつ,国内法と国際法とのバランスをとるC説(条件付無効説)が最も妥当であると思われる。
 なお,「条約法に関するウィーン条約」(1981年日本について発効)46条は,「いずれの国も,条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を,当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし,違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は,この限りでない」と定めている。これは条件付有効説の規定であるが,その趣旨は結論的には,C説とほぼ同様の立場に立っていると解される。
条約の意味
 憲法73条3号により国会の承認に付される条約は,条約という名称の有無にかかわらずいわゆる実質的意味の条約をすべて含むが(1974年2月の政府見解によれば,法律事項・財政事項を含む国際約束と,「わが国と相手国との間あるいは国家間一般の基本的な関係を法的に規定するという意味において政治的に重要な国際約束であって,それゆえに,発効のために批准が要件とされているもの」だとされる),それらの条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定や,条約の具体的な委任に基づいて定められる政府間取極め(行政協定と通常言われるもの)は,原則として含まれない。憲法98条2項の「条約」はそれらを含む広義の概念である。なお,同項の「確立された国際法親」とは,成文・不文を問わず,現に国際社会において一般に承認され,実効性を有する国際法規を言う。
**国会の条約修正権
 条約締結行為に対する国会の関与の程度が著しく強化された憲法のもとでは,国会は承認権を行使するに際し,条約に修正を加えることも許されると解される。もっとも,条約は相手国との合意によって成立するものであるから,国会の修正といっても,内閣を一応義務づけるにとどまる。したがって,@事前承認の手続で修正が行われた場合,内閣が相手国と交渉して国会の修正を実現するよう努力しても相手国がそれに応じなければ,国会の承認が得られなかったことになるので,条約は不成立となり,A事後承認の手続で修正が行われた場合,内閣が成立した条約の改定を申し入れても相手国がそれに応じなければ,条約はそのまま成立することになる。Aの場合,修正が重要事項か広汎にわたるものであるときは,内閣は不承認とみなすこともできると解される。
国会と議院の権能