一 憲法保障の諸類型 |
憲法は,国の最高法規であるが,この憲法の最高法規性は,ときとして,法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ,ゆがめられるという事態が生じる。そこで,このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し,または,事後に是正するための装置を,あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。その装置を,通常,憲法保障制度と言う。 憲法保障制度を大別すると,@憲法自身に定められている保障制度と,A憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度がある。@の例を日本国憲法で示すと,憲法の最高法規性の宣言(98条),公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条),権力分立制の採用(41条・65条・76条),硬性憲法の技術(96条)などのほか,事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。Aの例としては,抵抗権と国家緊急権が挙げられる。その他に,法律レベルでも,刑法の内乱罪(77条),破壊活動防止法等の規定により,憲法秩序の維持が図られている。 以下,まずAを概説し,@については,世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し,憲法改正の問題を扱うことにしたい。 1 抵抗権国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に,国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため,他に合法的な救済手段が不可能となったとき,実定法上の義務を拒否する抵抗行為を,一般に抵抗権と言う。抵抗権の考えは古くからあり,人権思想の発達に大きな役割を演じたが,それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。自然権の思想と結び合って,「圧政への抵抗」の権利が強調され,若干の人権宣言の中にもうたわれた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。その後,近代立憲主義の進展とともに,憲法保障制度が整備され,抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。それは,抵抗権が本来,個人の権利・自由として実定化されることになじまない性格をもっているからである。たしかに,第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い体験を経て,戦後,抵抗権思想が復活し,それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現われるようになったが,それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。抵抗権の本質は,それが非合法的であるところにあり,制度化にはなじまないと解される。一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは,抵抗権の意味・性格をどのように理解するか,とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か,という難しい問題とかかわるので,簡単に結論を出すことはできない。基本的人権を国民は「不断の努力によって」保持しなくてはならないこと(12条)から,ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは,きわめて困難であるが,憲法は自然権を実定化したと解されるので,人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは,十分に可能である。 2 国家緊急権戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など,平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,国家権力が,立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を,国家緊急権と言う。この国家緊急権は,一方では,国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから,憲法保障の一形態と言えるが,他方では,立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し,執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから,立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。したがって,実定法上の規定がなくても,国家緊急権は国家の自然権として是認される,とする説は,緊急権の発動を事実上国家権力の怒意に委ねることを容認するもので,過去における緊急権の濫用の経験に徴しても,これをとることはできない。超憲法的に行使される非常措置は,法の問題ではなく,事実ないし政治の問題である。この点で,自然権思想を推進力として発展してきた人権,その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と,性質を異にする。そこで,19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では,非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し,その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現われるようになった。それには,@緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と,Aその大綱を定めるにとどめ,特定の国家機関(例,大統領)に包括的な権限を授権する方式の2つがある。しかし,危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり,2つの方式のいずれも,多くの問題点と危険性をはらんでいる。とくにAは,濫用の危険が大きい(例,ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。 わが国では,明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権,14条の戒厳宣告の権,31条の非常大権など),日本国憲法には,国家緊急権の規定はない。 |
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