1 総 説 |
(一)伝統的意味近代憲法は,権利宣言と統治機構の2つの部分から成るが,統治機構の基本原理は国民主権と権力分立である。権力分立は,国家権力が単一の国家機関に集中すると,権力が乱用され,国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので,国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し,それを異なる機関に担当させるよう「分離」し,相互に「抑制と均衡」を保たせる制度であり,そのねらいは,国民の権利・自由を守ることにある。権力分立がすぐれて「自由主義的な政治組織の原理」であると言われるのは,そのためである。もっとも,民主主義ないし民主政(国民主権)は人権の保障を終極の目的とする原理ないし制度と解すべきであるから,権力分立と民主政とは矛盾せず,融合して統治機構の基本を構成するものであること(だから,西欧型の民主政は「立憲民主主義」と呼ばれる)に注意しなければならない。 (二)歴史性権力分立制は歴史的に形成されてきたものであり,そのあり方は,時代により国により異なる。次の2つの点がとくに注目されよう。(1) 第一は,国家の法作用は法の「定立」とその「執行」に大別されるが,執行を司る行政と司法との区別が,それぞれの国家における行政機関と裁判機関の関係や両者の国政に占める地位のいかんによって大きく左右されたことである。すなわち,君主制の伝統が強く,近代憲法制定時には政府と裁判所とがきびしく反目したり,裁判所に対する一般の信頼も低かったりしたフランスやドイツでは,「法の支配」の原理が支配し裁判所の権威の高かったイギリスや,その法制を受けついだアメリカと異なり,司法権は民事・刑事の裁判のみを意味し,行政裁判所の管轄する行政訴訟は行政権に属するものとされた。 (2) 第二は,近代立憲主義国家が生まれた際に国民代表としての議会が果たした役割の相違に応じて,三権を憲法の下で同格なものとみるアメリカ型と,議会を中心とする立法権優位の権力分立を考えるフランス型とを生んだことである。すなわち,アメリカ合衆国は,圧政的なイギリス議会の制定法と人権を侵害した州の法律に対する抗争を通じて形成されたので,立法権不信の思想が強く,その結果,三権は憲法の下に平等の地位を占めると考えられたが,ヨーロッパ大陸諸国(とくにフランス)では,圧政的な支配者であった君主と君主に従属して権力を振るった裁判所に対する抗争を通じて,近代立憲主義国家に生まれ変わったので,三権は同格ではなく立法権が中心的地位にあると考えられた。同じ権力分立原理が,大陸諸国では裁判所の違憲審査権を否認する最も大きな理論的根拠であったのに対して,アメリカではそれを支える大きな理論的・思想的支柱の一つであったのも,そのためである。 日本国憲法は,国会を「国権の最高機関」とし,内閣が国会に対し連帯して責任を負うことを大原則とする議院内閣制を採用しながらも,裁判所の違憲審査権を認め,どちらかと言えば,アメリカ型に近い考え方をとっている。その意味で,国民主権と法の支配の原理が,権力分立と並んで,日本国憲法の統治機構を支えている,と言うことができる。 |
権力分立の原理 |