1 議院内閣制の本質 |
議院内閣制は,議会政とも称され,18世紀から19世紀初頭にかけてイギリス憲政史において,自然発生的に成立した政治形態である。その主要な特徴は,@行政権が元首(君主)と内閣とに分属し(2元的行政権),内閣は相対する元首と議会のあいだに介在してその双方に対して責任を負うこと,A議会の内閣不信任決議権と元首(実際はそれに助言と承認を与える内閣)の議会解散権という相互の抑制手段によって2つの権力が均衡を保ちながら協働の関係にあること,とされた。 ところが,19世紀中葉以降,君主または大統領の権限が名目化し行政権が内閣に一元化する傾向が強まり,その内閣が議会の信任を在職の要件とするという側面が重視されるにともなって,議院内閣制は議会優位の政治制度に変わってきた。とくにフランス第三共和制憲法(1875−1940年,議会の優位が確立した時代)における議院内閣制では,議会の解散権は,法上の定めがあったにもかかわらず,ほとんど行使されず,議会による政府(内閣)の民主的コントロールが最優先された。 これらの歴史的沿革を踏まえて議院内閣制の本質的要素を挙げるならば,@議会(立法)と政府(行政)が一応分立していること(この点でスイス型と異なる),A政府が議会(両院制の場合には主として下院)に対して連帯責任を負うこと(この点でアメリカ型と異なる),の2点であると考えられる。学説では,古典的なイギリス型の権力の均衡の要素を重視して,B内閣が議会の解散権を有すること,という要件を加える説もなお有力である。 確かに,議院内閣制は,元来立憲君主制の下で,君主と議会との権力の均衡をねらって成立した政治形態である。しかし,民主主義の発展とともに,それぞれの国の歴史と伝統,とくに政党制のあり方に応じて,その性格が変化することは免れ難い。事実,第一次世界大戦後,「議会の世紀」と言われるほど議院内閣制が普遍化したが,そこには会議政に近いもの,大統領制の要素を加味するものなど,さまざまな形態が生まれている。それらに共通する本質的要素は政府の議会に対する(それを通じて国民に対する)責任である。権力均衡(具体的には内閣の自由な解散権)の要素は,国民に政治のあり方を決定する機会を提供する重要な意味をもっとしても,議会政に本質的なものではない,と解するのが妥当であろう。 |
* 大統領制的議会政 国民によって直接選挙される大統領と議会とが対抗関係にあるが,純粋の大統領制(アメリカ型)と異なり,大統領は議会の解散権を有する(さらにワイマール憲法の場合は,議会が3分の2の多数決で大統領の解職を問う国民投票を行うことができた)。総理大臣は大統領によって任命されるが,議会の信任を在職の要件とする。このように行政権が強力な大統領と内閣に分属する二元的執行府の下で議院内閣制をとる,典型的な戦後の憲法は,1958年のフランス第五共和制憲法である。大統領が存在しても,その権力が名目的である場合は(たとえばドイツ連邦共和国憲法),ここに言う大統領制的議会政ではない。 |
議院内閣制 |