3 国会議員の地位 |
国会議員は,全国民の代表者としてきわめて重要な権能を行使するので,多くの特典が認められている。古くから諸国の法制にほぼ共通してみられるのは,次の2つである(地方議会議員には認められない)。
(一)不逮捕特権憲法50条は,「両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない」と定める。この特権の保障の目的には,@議員の身体の自由を保障し,政府の権力によって議員の職務の執行が妨げられないようにすることと,A議院の審議権を確保すること,の2つがある。いずれか一方に限定するのは,諸外国の考え方を参考にして考えると,狭きに失する。「法律の定める場合」とは,院外における現行犯の場合(不当逮捕の可能性が少ない)と,議員の所属する議院の許諾のある場合である(国会法33条・34条)。 (二)発言の免責特権憲法51条は,「両議院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を間はれない」と定める。この規定の目的は,議員の職務の執行の自由を保障することにある。したがって,特権の保障は,厳密な意味の「演説,討論又は表決」に限定されない。議員の国会における意見の表明とみられる行為や,職務行為に付随する行為にも及ぶ。もっとも,暴力行為はそれに含まれない。なお,「責任」は,民事・刑事の責任のほか,弁護士等の懲戒責任をも含むが,政党が党員たる議員の発言・表決について,除名等の責任を問うことは,差しつかえない。また,議員が職務と無関係に違法または不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは,あえて虚偽の事実を摘示して,国民の名誉を毀損したと認められる特別の事情がある場合には,国家賠償法1条1項に基づいて,国の賠償を求めることができる場合もある,と解される(最判平9.9.9)。 |
*期限付逮捕許諾 逮捕は許諾するがそれを一定の期間に制限する期限付許諾が認められるか否かについては,見解が分かれる。多数説は,@不逮捕特権保障の目的を,不当な逮捕から議員の人権が侵害される危険を防ぐこと(本文@の目的)にあると解しつつ,A逮捕許諾の請求に対して議院はそれを全面的に拒むことができる以上,期限または条件をつけることも必ずしも違法ではない,とするが,@の解釈をとる以上,Aは認められず,許諾は無条件でなければならない,という説も有力である。特権保障の目的を審議権の確保に重点を置いて考える立場は,期限付逮捕許諾は許される,という解釈と結びつく可能性が大きい。東京地決昭29.3.6は梢極説をとる。それが妥当な解釈であろう。 *議院の告発の要否 かつて第一次国会乱闘事件(東京地判昭37.1.22)と第二次国会乱闘事件(東京地判昭41.1.21,東京高判昭44.12.17)で,議員の職務行為に付随して行われた犯罪(暴力行為)について,その訴追に議院の告発が必要か否か争われた。議院の自律権を尊重し積極に解する説も有力であるが,それは新しい特権を議院に認めることになり,妥当ではない。右判決も消極に解する。 |
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