国会の組織と活動
4 国会の活動
(一)会 期
(1) 国会が憲法上の権能を行使するのは,一定の限られた期間である。この期間を会期と言う。会期として,日本国憲法は,常会(毎年1回定期に召集される会),臨時会(臨時の必要に応じて召集される会),特別会(衆議院が解散され総選挙が行われたのちに,召集される会)の3つを区別している(52条・53条・54条1項)。会期の延長は,常会については1回,臨時会と特別会については2回に限り,両議院一致の議決で認められる(国会法12条)。
 各会期は独立して活動するのが建前で,会期中に議決されなかった案件は後会に継続しないとする会期不継続の原則が,国会法で定められている(68条)。この原則は,国会法で定められた原則であるから,諸外国にならって,総選挙から総選挙までを1つの「立法期」ないし「選挙期」と考え,その間の1つひとつの会期を独立して考えない制度に改めることは,可能である。
(2) 会期制をとって国会の活動できる期間を限定すると,会期を延長しなければならない場合が生じる。この延長をめぐって起こりがちな混乱を避けるため会期の数を増やしたり,会期の長さを長期化したりすれば,常設制(国会が活動期間を自由意思で決定できる制度)と変わらなくなる。しかし常設制には,@政党間の争いが激化し,A議会での討論が国内の政治的動揺を永続化させ,B立法が多くなり,C行政能率を低下させる,などの問題点が指摘されている。そこで,会期延長をめぐる国会の混乱に対処するために,会期不継続の原則をあまり厳格に適用しないで,議案の後会継続を認めるとともに(国会法68条但し書は,常任委員会および特別委員会が各議院の議決でとくに閉会中審査した「議案及び懲罰事犯の件」に限り,後会に継続するものとする),会期延長については,少なくとも主要政党が一致した場合に限って認めるという慣行を確立することが望ましい。
(二)緊急集会
 衆議院が解散されて総選挙が施行され,特別会が召集されるまでのあいだに,法律の制定・予算の改訂その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき,それに応えて国会を代行するのが参議院の緊急集会の制度である。
(1) 緊急集会は内閣のみ求めることができる(憲法54条2項)。集会の手続,集会中の議員の不逮捕特権,議員の議案発議・請願の権能,終会の宣告などについては,具体的に国会法で定められている(99条以下)。
(2) 緊急集会でとられた措置は,臨時のもので,「次の国会開会の後10日以内に,衆議院の同意がない場合には,その効力を失ふ」(憲法54条3項)。
(三)会議の原則
(1) 定足数
 合議体が活動するために必要な最小限の出席者の数を定足数と言う。合議体として会議を開いて審議を行うために必要な議事の定足数と,合議体としての意思を決定するために必要な議決の定足数とがある。日本国憲法は,明治憲法(46条)と同じく,議事・議決の定足数を「総議員」の3分の1と定める(56条1項)。
 総議員の意味については,@死亡,辞職,除名等により欠員となった者を含めると,欠員者が議事・議決に一定の態度をとったのと同じ効果が生じ妥当でないので,欠員者を差し引いた現に在任する議員数であるとする説と,A定足数を定める趣旨は少数の議員で事を決することを防止することにあるので,諸外国に比べ比較的緩やかな3分の1を定足数とする日本国憲法の下では,厳格に法定の議員数であると解すべきだとする説が,対立している。両議院の先例はA説に従っている。
(2) 表決数
 憲法で特別の定めのある場合(55条・57条1項・58条2項・59条2項・96条1項)を除き,表決はすべて「出席議員の過半数」による。可否同数のときは,議長の決するところによる(56条2項)。
 ここに言う「出席議員」に棄権者,白票,無効票が算入されるか否かについては,積極・消極の両説がある。算入されるとすれば,棄権者等をすべて反対の表決をした者と同じに扱うことになってしまうが,算入されないとすれば,出席して議事に参加した者を欠席者や退場者と同じに扱うことになり,いずれが妥当か速断できない。学説の多数および先例は算入されるという積極説をとる。
(3) 公 開
 両議院の会議は「公開」である。ただし,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる(憲法57条1項)。公開とは,傍聴の自由はもとより,報道の自由が認められることを言う。本会議と異なり,委員会は,完全な公開が原則ではない(国会法52条)。
 会議公開の趣旨に基づき,両議院は「その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない」(憲法57条2項)。
(四)委員会制度
 わが国の国会運営の大きな特徴は,明治憲法下の本会議中心主義から,アメリカの国会制度にならって委員会中心主義(委員会の審議が原則として議案の成否を左右する制度)に変わったことである。委員会には常任委員会と特別委員会とがあるが,詳細は国会法(40条以下)に定められている。
臨時会
 会期制をとる国では,通常,常会のほかに臨時会を認める。ただ日本国憲法では,国会の実質的な召集権は内閣にあるので(7条2号),会期について少数派の意向を尊重するため,ワイマール憲法などの例にならい,「総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない」と定めている(53条後段)。したがって,臨時会の召集要求があった場合,内閣が議案の準備が整っていないとか,その他政治的な理由で召集を不当に延期することは,制度の趣旨に反するであろう。かつて「国会閉会の翌日から50日以内は要求書を提出できない」旨の制約を設ける国会法改正案の提案があったが,こういう制限を加えることも憲法上認められないと解される。
**案 件
 議院において審議の対象となるすべての事項。議案(通常,案を備え議院の議決の対象となるもの。内閣不信任決議案のように,一院の議決の原案も含まれる)と動議(通常,案を備えることを要しないもので,議事運営上必要な事項に関し議員が発議し,討論採決に付されるもの。たとえば,議案修正の動議,議員を懲罰委員会に付する動議,会議の公開を停止する動議など)のほか,請願も含まれる。
委員会等の定足数
 委員会は「その委員の半数」,両院協議会は各議院の協議委員の3分の2である(国会法49条・91条)。
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