| 2 選挙制度 |
国会議員は選挙によって選出される。選挙区,投票の方法などの詳細は,公職選挙法で定められている。
(一)選挙区選挙人団を区分するための基準となる区域を言う。小選挙区(1人の議員を選出する選挙区)と大選挙区(2人以上の議員を選出する選挙区)に分けられる。わが国の衆議院議員選挙は,1つの選挙区から3人ないし5人の議員を選出する制度へ中選挙区制と呼ばれるが,正確には大選挙区制の一種である)を長年採用してきたが,平成6年(1994年)の政治改革立法の一環として,比例代表制を加味した小選挙区制をとるに至った(定数500人[平成12年(2000年)の改正で480に変更]のうち,300人を小選挙区,200人[平成12年(2000年)の改正で180に変更]を比例代表によって選出する。公選法4条1項・12条1項・13条)。また,参議院議員選挙については,戦後から,各都道府県を単位とする地方区と,全国を1選挙区とする全国区を採用してきたが(いずれも単記投票),昭和57年(1982年)の改正で全国区制が名簿式比例代表制に改められ,従来の地方区選出議員は選挙区選出議員,全国区選出議員は比例代表選出議員と呼ばれるようになった(定数252人[2000年の改正で242に変更]のうち,前者が152人,後者が100人である[2000年の改正で前者を146,後者を96に変更]。公選法4条2項・12条2項・14条)。(二)代表の方法選挙区と投票の方法の組み合わせにより代表の方法が変わり,議会への民意の反映のしかたが異なってくる。代表の方法としては,@選挙区の投票者の多数派から議員を選出させようとする多数代表制(小選挙区制のほか,大選挙区完全連記投票制),A投票者の少数派からの議員の選出を可能とする少数代表制(大選挙区〔いわゆる中選挙区を含む〕単記投票制のほか,大選挙区制限連記投票制)がある。多数代表制は,多数派の議席独占を可能にし,多くの死票も出る。少数代表制には,少数派からの議員の選出に確実な保証はなく,いわゆる同志討ちの問題も生じる。その他の代表の方法として重要なのが,B多数派,少数派の各派に対して,得票数に比例した議員の選出を保障しようとする比例代表制である。小選挙区制と比例代表制とを組み合わせた制度もある。これは,議員定数を小選挙区と比例代表区に2分し,選挙人は,前者については候補者個人に,後者については政党の提出した名簿に,投票する制度を言う(わが国では,2つの選挙区の選挙が重複立候補はあっても,それぞれ独立に行われる場合を並立制と呼び,比例代表制による選挙で各政党の獲得議席数が決定され,その数の枠内で小選挙区制の当選人を優先的に議員とする,ただし,その数が枠を超えた場合は加算される,というドイツで行われている比例代表制中心の制度を併用制と呼んでいる。もっとも,並立制は日本の現行制度のように,小選挙区制が中心となる)。(三)選挙制度の比較いかなる選挙制度が望ましいかは,国により政治の制度や伝統などが異なるので,一概には言えない。したがって,それぞれの国の政治・社会の具体的な環境との関係を深く考慮することなく,「多数代表は二党制を生み政治の安定をもたらすが,比例代表は政党を破片化し政権を不安定にする」とか,「小選挙区制の選挙では次期政権をどの政党に委ねるかが争われるので,政党中心の政策論争が盛んになる」とか,いう類いの公式を一般化して割り切るのは,きわめて問題である。ただ,選挙制度の当否の判断にあたって,@政治を安定させるという安定政権の論理と,A国民の意思を公正かつ効果的に国会に反映させるという民主的代表の論理,の2つがとくに考慮されなければならないことは確かである。そして@の点では,二大政党制の傾向を助成する機能をいとなむ小選挙区制に優れた側面も認められるが,比例代表制も多元的な国民意思を均衡させることによって,安定の前提条件を整える役割を果たす場合が少なくないことに,注意すべきである(イギリス・フランスを除く西欧諸国は何らかの形の比例代表制をとっている)。しかし,小選挙区制は,Aの点に大きな問題があり(第三党以下の少数党にきわめて不利に働く),イギリスのような社会の均質性の度合が比較的に強いところではともかく(そこでも近時多くの問題が指摘されているが),国民の価値観が多元的に分かれている国においては,適切ではない。もっとも,小選挙区制でも,2回投票制の場合は別である。比例代表制(とくに厳格な拘束名簿式)の下では,名簿に登載される候補者の順位が党幹部の決定に委ねられ,党内規律が強く,選挙民の選択の自由がなくなるので,場合によると,政治への関心が薄れるおそれも生じる。 |
| *選 挙 憲法は,議員の任期満了または解散により新しく議員を選出するために行われる選挙を広く総選挙と呼んでいるが(7条4号),公職選挙法は,衆議院の場合だけを総選挙と言い,参議院議員の任期満了にともなう選挙(半数改選)は通常選挙と呼んでいる(31条・32条)。 **全国区制の改正問題 公選の原則の中で両議院を異質的に構成するために,戦後の選挙法で考案された参議院の全国区制は,@参議院が選挙の回を重ねることに政党化したため,全国区制に衆議院と異なる構成の議院を組織する機能を期待することが困難になったこと,この結果,参議院は衆議院の「出店」ないし「カーボンコピー」と言われるようになり,独自性が稀薄になったこと,A官僚・労働組合の出身者のように組織のバックがないと当選が難しくなり,参議院が利益代表化してきたこと,B莫大な選挙費を必要とすること,C選挙民が多数の候補者の中から1人を適切に選択して投票することは容易でないこと,など多くの問題が生じ,長年の議論の末,改正された。しかし,参議院について政党化を促進する比例代表制を採用することは,衆議院の選挙制度と考えあわせると,両院制の妙味を生かすうえで大きな問題である。[なお,参議院の比例代表制は当初は拘束名簿式であったが,2000年(平成12年)の改正で非拘束名簿式に変更された。拘束名簿式においては,政党が予め順位をつけた候補著名簿を提出し,その順位に従って当選人が決定されるが,非拘束名簿式においては,名簿上の候補者の順位は予め決められておらず,各候補者の得票数に応じて決定される。] *比例代表制の方法 当選に必要かつ十分な基数の定め方と,基数を越えた票(死票)を他の候補者に移譲する方法との結びつき方によって,種々の方法があるが,@単記移譲式とA名簿式に大別される。@は,選挙人が候補者に順位をつけて投票したものを,第一順位から計算して基数に達した者を当選人とし,その死票を順位に従って移譲するという制度で,選挙人に選択の自由を認める長所はあるが,手続が複雑で国政選挙では実行は難しい。Aは,選挙人に政党その他の政治団体が順位を付して作成した候補者名簿に投票させ,各名簿の得票数に応じて当選者数を決定する制度(拘束名簿式)が一般的である。当選基数の定め方によって計算の方法は異なる。名簿式に選挙人の選択の自由を加味する(票の移譲はしない)制度もある。 *小選挙区2回投票制 1回目の投票で過半数を獲得した候補者がいない場合には,2回目の投票を行う制度。伝統的にフランスで用いられているが,2回目の投票では相対多数の得票候補者が当選人とされるので,政党間の選挙協力が必要となる。1回投票制と異なり,多党制をもたらす傾向があると言われる。 |
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