登記は,不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ)についてする。
@ 所有権 A 地上権 B 永小作権 C 地役権 D 先取特権 E 質権 F 抵当権 G 賃借権 H 配偶者居住権 I 採石権(採石法に規定する採石権をいう。第50条,第70条第2項及び第82二条において同じ) |
| 【本条の趣旨】 3条では,不動産登記には,権利の客体である不動産の物理的現況を登記する「表示に関する登記」と,不動産に関する権利のうち9種類の権利の得喪変更について登記する「権利に関する登記」がある旨を定めている。 |
| 【旧法の条文】 旧法1条と同じ規定である。なお,新法3条では,「保存等」の用語を用い,旧法の「保存」と「設定」の順序を入れ替えている。 |
【本条の内容】 一.登記をすることができる権利 民法で定められた物権のうち,占有権,留置権及び入会権は,登記をすることができない。占有権,留置権は占有を成立要件とし,入会権は登記なくして第三者に対抗できるからである。 二.登記をすることができる権利変動 民法177条では,不動産に関する「物権の得喪及び変更」とのみ規定しているが,登記をすることができる権利変動としては,保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅が挙げられる。文言上「更正」は列挙されていないが,更正の登記を否定する趣旨ではない。また,これらの略称として「保存等」と表現しているが,「保存等」の用語は,2条及び105条でも用いられている。 なお,保存と設定の順序を入れ替えたのは,各号に列記された権利のうち,最初の所有権につき,「設定」の登記がないからである。 |
【政令の規定】 なし。 |
| 【過去問】 (1524A) 《登記できる権利》 不動産登記法では,登記をすることができる権利として,所有権,地上権,永小作権,地役権,[先取特権:×留置権,先取特権],質権,抵当権,賃借権及び採石権が,明文で定められている(不登法3条)。 (1524B) 《入会権》 民法が規定する入会権のうち,共有の性質を有するものには所有権の共有に関する規定が適用され,共有の性質を有しないものには地役権の規定が準用されると定められているが,入会権は登記をすることが[できない](大判明36.6.19)。 (1524E) 《処分の制限》 抵当権者と抵当権設定者との間で,抵当権の目的となる不動産に賃借権を設定しないとの合意をした場合でも,そのような合意は,物権的効力を有しないものであり,「処分の制限」として登記をすることはできない。「処分の制限」として登記をすることができるものは,仮差押えや仮処分のように,法令に特別な規定がある場合に限られる(明33.8.2民刑798号回答)。 |