この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 不動産 土地又は建物をいう。 A 不動産の表示 不動産についての第27条第1号,第3号若しくは第4号,第34条第1項各号,第43条第1項,第44条第1項各号又は第58条第1項各号に規定する登記事項をいう。 B 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。 C 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。 D 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について,一筆の土地又は一個の建物ごとに第12条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)をいう。 E 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。 F 表題部 登記記録のうち,表示に関する登記が記録される部分をいう。 G 権利部 登記記録のうち,権利に関する登記が記録される部分をいう。 H 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ)をもって調製するものをいう。 I 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に,所有者として記録されている者をいう。 J 登記名義人 登記記録の権利部に,次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。 K 登記権利者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に利益を受ける者をいい,間接に利益を受ける者を除く。 L 登記義務者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に不利益を受ける登記名義人をいい,間接に不利益を受ける登記名義人を除く。 M 登記識別情報 第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において,当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって,登記名義人を識別することができるものをいう。 N 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。 O 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。 P 地番 第35条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。 Q 地目 土地の用途による分類であって,第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。 R 地積 一筆の土地の面積であって,第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。 S 表題登記 表示に関する登記のうち,当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。 (21) 家屋番号 第45条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。 (22) 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む)をいう。 (23) 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって,当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。 (24) 抵当証券 抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券をいう。 |
| 【本条の趣旨】 2条は,不動産登記法で登場する用語の意義を定めたものである。なお,不動産登記令2条及び不動産登記規則1条にも,用語の定義規定がある。 |
| 令2条〔定 義〕 規1条〔定 義〕 |
| 【旧法の条文】 新法で用いられている用語には,旧法の用語をそのまま用い,その内容を定義しているものもあるが,新たな用語を用いて表現し直したものもある(新法8号・14号・20号)。 |
【本条の内容】 一.不動産と不動産の表示 「不動産」とは,土地と建物をいう(本条1号)。これに対し,「不動産の表示」とは,不動産の現況そのものではなく,表示に関する登記の登記事項のうち,不動産の客観的現況(所在,地目,地積,構造,床面積等)や法的性質(河川区域である旨,共用部分である旨等)を示したり,その特定のために必要な事項を指す(2号)。表示に関する登記事項として,土地については,所在・地番(17号)・地目(18号)・地積(19号)が記録され,建物については,所在・家屋番号(21号)・種類・構造・床面積等が記録される。また,新たに導入された登記事項として,不動産番号(法27条4号,規則90条)が挙げられる。 何が土地なのかについては,一見して明らかなので,土地に関する定義規定は存在しないが,建物については,旧準則136条1項と同じ内容が新規則の中に設けられている。すなわち建物とは,屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう(規則111条)。 二.建物と区分建物 建物は,普通建物(非区分建物)と区分建物に分けられ,区分建物のほうが定義され,それに該当しない建物を非区分建物(普通建物)という。すなわち,「区分建物」とは,建物の区分所有等に関する法律2条3項に規定する専有部分をいい,同法4条2項で共用部分とされたものを含むので,新法の「区分建物」の概念は,区分所有法上の専有部分の概念と完全に一致するわけではない。すなわち,区分所有法上の専有部分とは,区分所有権の目的たる建物の部分をいい,同法4条2項の規定で共用部分とされたものを含まないが(同法2条1項・3項),新法の「区分建物」とは,区分所有権の客体となり得る1棟の建物の構造上区分された部分であれば足り,規約共用部分となっている場合も含む。よって,区分建物に固有の登記事項(44条1項7号)は,規約共用部分である区分建物にも適用される。 また,主たる建物の効用を補う従物的な建物を附属建物(23号)といい,主たる建物と一体のものとして1個の建物として登記される。この附属建物が,区分建物であることもあるし,普通建物のこともあり得る。 三.登記記録と登記申請 不動産登記制度は, 不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めたものであり(法1条),その不動産登記簿(9号)は,原則として電磁的記録をもって作成され,その登記記録(5号)には,法定された登記事項(6号)が記載される(法11条)。この登記記録は表題部(7号)と権利部(8号)に区分され(法12条),表題部所有者(10号)と権利部の登記名義人(11号)が,表示に関する登記申請人となったり,権利部の登記義務者(13号)の登記識別情報(14号)を提供して,登記権利者(12号)とともに共同申請(法60条)をすることが多い。 |
令2条〔定 義〕 この政令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 @ 添付情報 登記の申請をする場合において,法第22条本文若しくは第61条の規定,次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 A 土地所在図 1筆の土地の所在を明らかにする図面であって,法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 B 地積測量図 1筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって,法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 C 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって,法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 D 建物図面 1個の建物の位置を明らかにする図面であって,法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 E 各階平面図 1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって,法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 F 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において,同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。 G 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。 規1条〔定 義〕 この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 @ 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 A 地図等 地図,建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。 B 電子申請 不動産登記法(以下「法」という)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。 C 書面申請 法第18条第2号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。 D 申請書 申請情報を記載した書面をいい,法第18条第2号の磁気ディスクを含む。 E 添付書面 添付情報を記載した書面をいい,不動産登記令(以下「令」という)第15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。 F 土地所在図等 土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面又は各階平面図をいう。 G 不動産番号 第90条の規定により表題部に記録される番号,記号その他の符号をいう。 H 不動産所在事項 不動産の所在する市,区,郡,町,村及び字(区分建物である建物にあっては,当該建物が属する1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村及び字)並びに土地にあっては地番,建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては,当該建物が属する1棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。 |
【コラム】 最近の法律では,必ず,最初の条文に,その法律を定めた目的規定があり,2番目の条文に,その法律で用いる用語の定義規定を置くのが立法技術としての慣習である。ただし,登記事項とは,登記記録に記録されるものをいい,登記記録とは,登記事項を記録したものをいう,といった具合に,堂々めぐりであり,あまり意味ある定義とは思われない。 |