この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 |
| 【本条の趣旨】 1条は,不動産登記制度の目的を規定したものである。なお,商業登記法1条にも,同様の目的規定が設けられている。 |
| 令1条〔趣 旨〕 準1条〔趣 旨〕 |
| 【旧法の条文】 目的規定は新設されたものであるが,今回,改正された主な点は,以下のとおりである。 @ 出頭主義の廃止とオンライン申請の導入 A 原因証書・申請書副本に代わる登記原因証明情報 B 登記済証に代わる登記識別情報 C 保証書制度に代わる事前通知と資格者証明,本人確認制度 D 共同担保目録・信託原簿の提出不要と登記官による作成 E 予告登記制度の廃止(旧法3条,第34条及び145条) |
| 昭和35年の登記簿と台帳の一元化により、不動産登記簿は、表題部と権利部で構成されることになったが、第1条でも、不動産の表示に関する登記制度と権利に関する登記制度を定めている。その目的は、国民の不動産に関する権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することである(注1)。登記の世界は、 all or notihng であり、数量的評価を含まない。たとえば、売買により所有権が移転した場合、誰が新しい所有者(買主)であり、いつ所有権が移転したか(売買日付)にのみ関心があり、売買代金がいくらであるか、その不動産に利用価値があるのか否か等については、登記事項とされていない。また、1,000万円の価値しかない不動産に、2,000万円の抵当権を設定しても、当事者が合意している限り、無効ではない。 (注1) それに留まらず、「不動産に関する公共の施策の計画及びその遂行に資すること」も目的にすべきであるとの見解もある(登記研究755号41頁)。表示に関する登記原因が生じたときには、登記の申請義務を課しているからである(法164条)。 |
【本条の内容】 一.取引の安全と円滑 1条では,不動産登記制度は,不動産取引の安全と円滑のために存在する旨を定めているが,商業登記法も,同様に,商法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより,商号,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的としている(商登法1条)。 なお,不動産登記簿には,現在の権利関係を公示するのみでなく,過去の権利変動まで正確に公示すべきであるとは,本条に明記されていないが,取引の安全と円滑の観点から,いわゆる中間省略登記は,原則として,許されない(平19.1.12民二52号課長通知)。 |
| 令1条〔趣 旨〕 この政令は,不動産登記法(以下「法」という)の規定による不動産登記についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。 準1条〔趣 旨〕 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。 |
【コラム】 不動産登記法は,取引安全のために制定されたとは,世を偽る仮の姿である。本当は,登録免許税という税金を取り立てるために存在する。 かれこれ,四半世紀前に,中央大学の住吉博先生の講義を聞いたとき,こういう説明を聞いた。 確かに,今回の法改正においても,誰でもパソコンを使って,お茶の間から簡単に登記申請ができるようになりますとか,これで司法書士の仕事はなくなるとか噂されたが,結局,オンライン申請は,夢語りであり,現役司法書士の私が実際にオンライン申請第1号を経験するのは,5年後,あるいは10年後であろう。 というのは,改正法は平成17年3月7日から施行されるが,オンライン申請の指定庁は,埼玉県上尾法務局のみであり,東京管内では実現しない。また,紙の書類が1枚でもあると,オンライン申請は不可能となる。よって,紙に書かれた古い戸籍が必要となる相続登記をオンライン申請することは,ありえない。また,オンライン申請がなされたものは,オンラインでしか補正できず,うちの事務所の向かいに法務局があるからといっても,出かけて行って書類の不備が直せないという不便がある。それに,登録免許税は別途,納付する必要があるので,そんな2度手間をするくらいなら,素人も,電子メールで登記申請をするよりも,法務局に出かけて行って,紙の登記申請書に収入印紙を貼って提出したほうが早いだろう。また,先日出た不動産登記細則によれば,紙の登記簿が存在する武蔵野法務局には,従来どうり,共同担保目録を提出しなければならなくなった。もちろん,登記済証も,今までどおり,交付される。 よって,平成16年は,不動産登記法の大改正がなされたと叫んで,大騒ぎをしたが,結局,何も変わりませんでした,というのが私の感想である。 |