第164条〔過 料〕

1 第36条,第37条第1項若しくは第2項,第42条,第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む),第49条第1項,第3項若しくは第4項,第51条第1項から第4項まで,第57条,第58条第6項若しくは第7項,第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは,10万円以下の過料に処する。
2 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは,5万円以下の過料に処する。
【本条の趣旨】 164条(改正前136条)では,不動産の表示に関する登記のうち申請義務を課している登記について,その申請義務の懈怠に対する過料の制裁を定めた。
【旧法の条文】 旧法159条の2と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.申請義務と制裁
 表示に関する登記は,権利に関する登記の基礎となり,権利の登記を通じて間接的に不動産取引の安全に奉仕するという私益的機能をもつとともに,国や地方公共団体に各種行政施策の基礎資料を提供するという公益的機能をも果たしている。しかし,表示に関する登記そのものは当事者に利益をもたらすものではないので,その実行性を確保するためには,強制が不可欠である。そこで,表示に関する報告的登記につき,所有者に申請義務を課すとともに,その申請義務を怠った場合には,10万円以下の過料に処することにした。

二.申請義務が課される登記
 @新たに土地を生じたとき(法36条),A地目・地積に変更を生じたとき(法37条1項・2項),B土地が滅失したとき(法42条),C建物を新築したとき(法47条1項,49条2項),D建物を合体したとき(法49条1項・3項・4項),E建物(共用部分を含む)の所在・種類・構造・床面積等に変更を生じたとき(法51条1項〜4項),F建物が滅失したとき(法57条)G(団地)共用部分の規約を廃止したとき(法58条6項・7項)には,それぞれの登記の申請義務が課されている。
【政令の規定】*
【過去問】
所有者は1か月内にそれぞれの登記を申請しなければならない。また,所有者がこれらの登記の申請をしない間に所有者が変わった場合,土地・建物の表題部所有者の更正登記又は所有権の登記があった日から1月以内に,それぞれの登記を申請しなければならない(法37条2項,51条2項)。

第164条〔過 料〕